事務局からのお知らせです
1.農地の許可申請等の受付日(休日の場合は翌開庁日)は、 原則以下のとおりです
(変更となる場合があります)
農地の権利移動・農地法第3条
耕作目的の農地の権利移動(農業委員会許可) |
相続等による農地の権利取得(届出) |
毎月5日締切 |
随時 |
農地の転用・農地法第4条および第5条
農業振興地域計画の農用地区域内で転用するときは、転用許可申請より先に除外の手続きが必要です。
市街化調整区域(県知事許可) |
市街化区域(届出) |
毎月5日締切 |
随時 |
2.農地法の規定による許可申請等の標準処理期間
申請の種類 |
標準処理期間 |
第3条許可 |
農業委員会の処理期間 3週間 |
第4条及び第5条許可
(2ha以下のもの)
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農業委員会の処理期間 4週間
(ただし、他法令の許可が必要な場合は
他法令と同時許可となりますので、
他法令の許可後となります。)
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第4条及び第5条届出 |
農業委員会の処理期間 1~2週間 |
3.豊明市農業委員会の開催について
- 原則、毎月20日(休日により前後する場合があります。)午前10時より開催します。
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豊明市農業委員会の総会は公開です。傍聴を希望される場合は事務局までご連絡ください。
- 傍聴の受付は、委員会当日の午前9時00分~午前9時30分までの30分間です。受付場所は、市役所2階農業政策課窓口にて行います。
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受付をされた方には『傍聴整理券』をお渡ししますので、委員会開催までに記入していただきます。傍聴を終えお帰りの際には、回収させていただきます。
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委員会の傍聴については、農業委員会長の許可が必要になります。
傍聴開始前に、傍聴の可否を委員会にて諮らせていただきます。
令和6年豊明市農業委員会総会議事録
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第1回( 月 日) |
第2回( 月 日) |
第3回( 月 日) |
第4回( 月 日)
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第5回( 月 日) |
第6回( 月 日)
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第7回( 月 日) |
第8回( 月 日) |
第9回( 月 日)
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第10回( 月 日)
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第11回( 月 日) |
第12回( 月 日)
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4.豊明市農地の賃借料情報
農地の区分 |
区域 |
賃借料の平均額 |
田 |
農業振興地域 |
3,000円/10a
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田 |
その他の地域 |
標準額を定めない |
畑 |
全区域 |
標準額を定めない |
※ なお、この賃借料情報はあくまで目安ですので、実際の賃借料を決める際は、当事者でよく話し合いのうえ決めてください。
5.農地の管理にお困りの方は、農地バンクをご利用ください!!
農地バンクとは?
- 農地を管理できない地主と農業経営の規模拡大しようとする(認定農業者・中核農家等)受け手の間に市が入り、農地の利用関係を調整します。
- 利用関係を調整できれば、市が貸借の手続きを行います。
- これにより、当事者間で契約書を作成したり、農地法の許可を受けたりという手続きが不要となります。
この事業の特徴は?
6.農地の相続に関して
農地を相続したときは、農業委員会に届出書の提出をお願いいたします。
提出物
※農地法の改正により、相続などによる農地の権利取得を農業委員会が把握し、農地の有効利用に努めます。
農地の管理についてのご相談や地元で借り手を探すお手伝いも行っています。
7.農業委員会の目標と活動の点検・評価及び活動計画について
豊明市農業委員会では、農地等の利用の集積や、その他農地等の効率的な利用の促進に関する事務について、
「令和7年度最適化活動の目標の設定等」を策定しました。
令和5年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況
令和7年度最適化活動の目標の設定等
8.農地改良を行う場合、事前に届出が必要です
農地改良とは、優良農地にする又は田畑転換のために農地に良質な土で埋立て盛土あるいは掘削する行為のことです。
農地改良を行う場合には、事前に農業委員会へ届出が必要です。詳しくは「農地改良について」のページをご覧ください。
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