あらまし

個人が自己の居住用として新築または取得した住宅で、一定の要件を満たして登記する場合に、市長発行の「住宅用家屋証明」を添付すると、租税特別措置法に基づき登録免許税(保存登記・移転登記・抵当権設定登記)の税率が軽減されます。

申請窓口

税務課資産税係

手数料

1,300

手続きの方法

窓口での申請の場合

「住宅用家屋証明申請書」と「住宅用家屋証明書」の両方に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。

住宅用家屋証明申請書(xlsx 27KB)

郵送での手続きの場合

「住宅用家屋証明申請書」と「住宅用家屋証明書」の両方に必要事項を記入し、必要書類を添付して、以下のものを追加で同封してください。

1.手数料分の定額小為替(郵便局でお求めください。)

2.返信用封筒(切手を貼付し、返信先の郵便番号、住所、氏名を記載したもの。)

あて先

470-1195

豊明市新田町子持松1番地豊明市役所税務課資産税係

住宅用家屋証明書の発行にあたっての要件

共通要件

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 床面積が50平方メートル以上であること。
  • 併用住宅については、その延床面積の90パーセントを超える部分が住宅用であること。
  • 区分所有の建物については、建築基準法上の耐火又は準耐火構造物であること。
  • 建築後または取得後1年以内の家屋であること。

建築後未使用の家屋(建売住宅等)

  • 取得原因が売買または競落によるものであること。

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)

  • 取得原因が売買または競落によるものであること。
  • 昭和5711日以後に建築された、もしくは新耐震基準に適合している建物であること。

建築後使用されたことのある家屋のうち特定の増改築等がされた家屋

  • 取得原因が売買または競落によるものであること。
  • 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
  • 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、特定の増改築等の工事を行って個人が取得するまでの期間が2年以内であること。
  • 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
  • 宅地建物取引業者が、2年以内に取得した家屋(新築された日から起算して10年を経過したものに限る)に対し、特定の増改築を行った上で売却する家屋で、その工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
  • 昭和5711日以後に建築された、もしくは新耐震基準に適合している建物であること。
  • 次のいずれかに該当すること
    租税特別措置法施行令第42条の222項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円を超えること。
    租税特別措置法施行令第42条の222項第4号から第7号までに掲げる工事に要した費用の額が50万円を超えること。(ただし7号は当該家屋の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限る。)

必要書類

住宅用家屋証明書の発行には、住宅用家屋証明申請書と併せて、以下の書類の添付が必要です。

新築した家屋(注文住宅等)

  1. 次のaからcのいずれか(コピーでも可)
    1. 登記完了証(電子申請)
    2. 登記申請書(表題登記)と登記完了証(書面申請)
    3. 登記全部事項証明書
  2. 住民票の写し(コピーでも可)
  3. 建築確認申請書(コピーでも可)
  4. 特定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は、認定通知書(コピーでも可)

※抵当権の設定登記のみの場合は、上記のほかに金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限る。)等が必要です。

建築後未使用の家屋(建売住宅等)

  1. 次のaからcのいずれか(コピーでも可)
    1. 登記完了証(電子申請)
    2. 登記申請書(表題登記)と登記完了証(書面申請)
    3. 登記全部事項証明書
  2. 次のaからcのいずれかで取得年月日がわかる書類(コピーでも可)
    1. 売買契約書
    2. 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
    3. 登記原因証明情報
  3. 家屋未使用証明書(原本)
  4. 住民票の写し(コピーでも可)
  5. 建築確認申請書(コピーでも可)
  6. 特定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は、認定通知書(コピーでも可)

※抵当権の設定登記のみの場合は、上記のほかに金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限る。)等が必要です。

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)

  1. 登記全部事項証明書(コピーでも可)
  2. 次のaからcのいずれかで取得年月日がわかる書類(コピーでも可)
    1. 売買契約書
    2. 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
    3. 登記原因証明情報
  3. 住民票の写し(コピーでも可)
  4. 昭和561231日以前に建築された家屋の場合、次のaからcのいずれか(コピーでも可)
    1. 耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了しているもの)
    2. 住宅性能評価書(家屋の取得の日前2年以内に評価されたもの)
    3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(家屋の取得の日2年以内に契約が締結されたもの)

※抵当権の設定登記のみの場合は、上記のほかに金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限る。)等が必要です。

建築後使用されたことのある家屋のうち特定の増改築等がされた家屋

  1. 登記全部事項証明書(コピーでも可)
  2. 次のaからcのいずれかで取得年月日がわかる書類(コピーでも可)
    1. 売買契約書
    2. 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
    3. 登記原因証明情報
  3. 住民票の写し(コピーでも可)
  4. 売買契約書など宅地建物取引業者から取得したこと、当該家屋の売買価格及び取得年月日がわかる書類(コピーでも可)
  5. 増改築等工事証明書(コピーでも可)
  6. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付保証明書(第7号工事(給排水管・雨水の侵入を防止する部分に係る工事)の場合)(コピーでも可)
  7. 昭和561231日以前に建築された家屋の場合、次のaからcのいずれか(コピーでも可)
    1. 耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了しているもの)
    2. 住宅性能評価書(家屋の取得の日前2年以内に評価されたもの)
    3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(家屋の取得の日2年以内に契約が締結されたもの)

※抵当権の設定登記のみの場合は、上記のほかに金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかに記載があるものに限る。)等が必要です。

転入手続きを済ませていない場合(未入居の場合)

申請者が取得した家屋に未入居の場合は、以下の書類を提出し、申し立てを行ってください。

  • 自己の居住用の家屋として入居する旨の申立書(原本)

申立書(docx 16KB)(注:所有者氏名は自署または記名押印してください)

  • 現住家屋の処分方法を確認するための書類(以下のいずれか)
  1. 現住家屋を売却する場合
    1. 当該現住家屋の売買契約(予約)書、媒介契約書等売却することを証する書類の写し
    2. 証明申請者が現住家屋に住んでいることを明らかにする現在の住民票の写し
  2. 現住家屋を賃貸する場合
    1. 当該現住家屋の賃貸契約(予約)書、媒介契約書等賃貸することを証する書類の写し
    2. 証明申請者が現住家屋に住んでいることを明らかにする現在の住民票の写し
  3. 現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合
    1. 証明申請者と家主の間の賃貸借契約書、使用許可書又は家主の証明書等現住家屋が当該証明申請者の所有する家屋でないことを証する書類の写し
    2. 当該証明申請者が現住家屋に住んでいることを明らかにする現在の住民票の写し
  4. その他、現住家屋に証明申請者の親族が住む場合等
    1. 当該親族の申立書等現住家屋が今後当該証明申請書の居住の用に供されるものでないことを書する書類の写し
    2. 当該申請者が現住家屋に住んでいることを明らかにする現在の住民票の写し
  • 上記処分方法が未定の場合(以下のいずれか)
  1. 資金を借りるため抵当権設定を急ぐ場合等登記を入居の後に遅らせることのできない場合(aまたはb)
    1. 当該家屋を新築又は取得するための資金の貸付等に係る金銭消費貸借契約書の写し
    2. 当該家屋の代金の支払期日の記載のある売買契約書の写し
  2. 前住人が未転出である場合
    1. 前住人と証明申請者又は宅建業者との間の引渡期日の記載のある売買契約書の写し
  3. 本人又は家族の病気等止むを得ない事情により登記までに入居できない場合
    1. 治療期間が記載された医師の診断書の写し等止むを得ない事情を明らかにする書類

申立書は入居予定年月日(申し立て日からの期間は通常1,2週間程度)が登記のあとになる理由を記載し、所有者氏名を自署または押印した任意の様式でも可とします。