特定小型原動機付自転車の取り扱いについて
電動キックボードを主な対象とする「特定小型原動機付自転車」は、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道を走行可能となります。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)の年額2,000円が課税されます。
特定小型原動機付自転車の定義
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下の要件のすべてに該当するものをいいます。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
特定小型原動機付自転車の申告手続きについて
豊明市内の住所を定置場とする特定小型原動機付自転車を令和5年7月1日以降に使用する場合は、市役所税務課窓口で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。なお、税務課窓口での申告の受付け及び標識番号の交付は、令和5年7月3日月曜日から行います。
また、令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換できます。交換を希望される場合は、税務課窓口で申告手続きを行ってください。その場合、現在お使いのものから、標識番号が変更されます。
※引き続き、一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくこともできます。
※ナンバープレートは軽自動車税(種別割)の課税対象車両を管理するための課税標識です。
新規購入または譲り受けによる登録に必要なもの
注意:販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・カタログ等をお持ちください。
一般原動機付自転車用標識番号からの交換に必要なもの
- 現在交付を受けている標識番号(ナンバープレート)及び標識交付証明書
- 要件を満たすことがわかる書類・カタログ等
- 本人確認書類
注意:標識番号を交換された場合は、ご自身で自賠責保険等の変更の手続きを行う必要があります。