法人市民税

法人税割の課税標準の分割基準となる従業者数について

 二以上の地方団体に事務所等を有する法人は、事務所等が所在するそれぞれの地方団体に法人市民税を申告納付しなければいけません。課税標準となる法人税額を、それぞれの地方団体に係る従業者数で分割して、法人市民税を計算します。

この「従業者数」とは、以下のものをいいます。 

  1. 事務所等に係る従業者数であり、寮等に係る従業者数は含まれない。
  2. 事務所等に勤務すべき者で、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受けるべき者をいう。(よって、歩合給のみの支払を受ける外交員は含まれない。)
  3. 従業者は、常勤、非常勤の別を問わないものであるから、非常勤の者、例えば重役・顧問等であっても従業者に含まれる。

  4. 退職給与金、年金、恩給及びこれらの性質を有する給与のみの支払を受ける者は従業者としては取り扱わない。

※ 税割の従業者数の判定日は、課税標準の算定期間の末日(つまり確定申告においては事業年度末日)です。ただし、算定期間の中途で事務所等が廃止された場合は、廃止の日の属する月の前月の末日になります。