法人市民税

均等割の税率区分で使用する従業者数について

 法人市民税の均等割の税率区分で使用される従業者数とは、その法人等から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者の数です。この人数は原則として法人税割の課税標準の分割の際に使用するものと同様ですが、主に次の点において異なります。
  1. 寮等の従業者数を含む。
  2. アルバイト等の数については、事務所等ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前一月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない。(税割においてはこの方法は認められていない。)
  3. 会社役員については、上記のような給与の支払を受ける役員は従業者数に含められるが、給与の性質を有するものの支払を受けない役員は、均等割の人的設備とはなっても、ここでいう従業者数には含まれない。
 
 ※ 均等割の従業者数の判定日は、算定期間の末日です。