公立学校等施設整備計画及び事後評価について
「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(以下「法」という)第12条第2項及び第3項に基づき、交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学大臣が定める施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成することとされています。
また、法同条第4項に基づき、地方公共団体は、施設整備計画を作成し、または変更したときは、遅滞なく、これを公表することとされています。
さらに、地方公共団体は、学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、自らが策定した施設整備計画について、計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、公表するとともに、文部科学大臣へ報告することとされています。
これらのことに基づき、学校施設整備計画及び事後評価を公表します。