1 評価のしくみ

総務大臣が定めた固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目 地目は、毎年1月1日の現況の利用状況(登記簿上の地目と異なる場合があります。)により田及び畑(農地)、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地に区分されます。
地積 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

2 評価の方法

宅地の評価方法(路線価方式)

  1. 道路・家屋の疎密度・公共施設等までの距離その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分

  2. 標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定

  3. 主要な街路の路線価の付設

  4. その他の街路の路線価の比準、付設(地価公示価格、県地価調査価格及び鑑定評価価格の活用(価格の7割を目途))

  5. 地区・地域内の各筆の評価(一画地の宅地ごとに価格を算出します。一画地は原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とする場合もあります。)

農地の評価方法

宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地(豊明市は3大都市圏の特定市街化区域農地)や農地の転用許可を受けた農地等については、近傍の宅地等の評価額を基準として求めた価格から、宅地に転用するための造成費を控除した価額によって評価します。