令和6年度に適用される税制改正
⑴上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得や譲渡所得等について、所得税と個人市・県民税の課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
詳細は、「上場株式等の配当所得および譲渡所得等の課税方式の選択について」をご覧ください。
⑵国外居住親族に係る扶養控除の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族および非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外されることとなりました。
ただし、次のいずれかに該当する方は、扶養親族の適用対象者となります。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
- 障がい者
- その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を「38万円以上」受けている者
詳細は、「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部リンク)」をご覧ください。