令和2年度に適用される税制改正

(1)ふるさと納税制度の見直し

 ふるさと納税の特例控除の対象となる地方団体が一定の基準に基づき指定されます。指定の対象外の地方団体に対して、令和元年6月1日以降に支出された寄附金は、個人住民税に係るふるさと納税の特例控除額部分の対象外となります。なお、所得税の寄附金控除及び個人住民税の寄附金税額控除のうち基本控除の対象にはなります。

指定された地方団体については総務省ふるさと納税ポータルサイトでご確認ください。

 

(2)住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の見直し

 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、適用年数が10年間から13年間に延長されます。ただし、住宅の取得等に係る対価の額又は費用に含まれる消費税率が10%である場合に限ります。

※一定の期日までに契約が行われたものの、新型コロナウイルス感染症等の影響により入居が遅れた場合については、令和3年12月までに居住の用に供することで適用が受けられます。