令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

国税である森林環境税は、令和6年度から市民税・県民税と併せて、一人年額1,000円が個人に課税されます。(森林環境税のみ課税される場合があります。)

国税として徴収されたのち、森林環境譲与税として国から県・市町村へ譲与され、森林整備や木材利用促進等に活用されます。森林環境税についての詳細は、愛知県のホームページ林野庁のホームページをご覧ください。また、市の森林環境譲与税の使途については、「森林環境譲与税」(農業政策課)をご覧ください。

 

なお、森林環境税は市民税・県民税と同じく、前年の所得に基づいて課税されます。

森林環境税がかからない人(非課税の範囲)

前年の合計所得金額が、次の金額以下の人

扶養親族なし

 41万5千円以下(給与収入で96万5千円以下)
 扶養親族あり {31万5千円×(控除対象配偶者または扶養親族の数+1)+10万円}+18万9千円 

障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人、生活保護法による生活扶助を受けている人は非課税となります。

 

市民税・県民税と森林環境税の非課税の範囲は異なります

森林環境税は国税のため、非課税の範囲が市民税・県民税の均等割非課税基準と異なります。

例)

年間の給与収入が97万円で扶養親族なしの場合

97万円 - 55万円(給与所得控除)= 42万円(合計所得金額)

この場合、市民税・県民税は非課税ですが、森林環境税1,000円が課税されます。

市民税・県民税の基準については、下記をご覧ください。

市民税・県民税の非課税の範囲