令和3年度に適用される税制改正
(1)給与所得控除の見直し
- 給与所得控除の上限が適用額される給与収入額が850万円に、給与所得控除の上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
※下記(3)の所得金額調整控除がある場合は、次の表で求めた給与所得金額から所得金額調整控除を引いた額が給与所得金額となります。
給与等の収入金額
の合計額(A)
|
給与所得金額 |
改正前 |
改正後 |
~ 1,619,000円未満 |
A-650,000円
(マイナスの場合は0円)
|
A-550,000円
(マイナスの場合は0円)
|
1,619,000円 ~ 1,620,000円未満
|
969,000円 |
1,069,000円 |
1,620,000円 ~ 1,622,000円未満 |
970,000円 |
1,070,000円 |
1,622,000円 ~ 1,624,000円未満
|
972,000円 |
1,072,000円 |
1,624,000円 ~ 1,628,000円未満 |
974,000円 |
1,074,000円 |
1,628,000円 ~ 1,800,000円未満 |
A÷4=B
(千円未満切捨て)
|
B×2.4 |
A÷4=B
(千円未満切捨て)
|
B×2.4+100,000円 |
1,800,000円 ~ 3,600,000円未満 |
B×2.8-180,000円 |
B×2.8-80,000円 |
3,600,000円 ~ 6,660,000円未満 |
B×3.2-540,000円 |
B×3.2-440,000円 |
6,600,000円 ~ 8,500,000円未満 |
A×0.9-1,200,000円 |
A×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円 ~ 10,000,000円未満 |
A×0.9-1,200,000円 |
A-1,950,000円 |
10,000,000円以上 |
A-2,200,000円 |
A-1,950,000円 |
(2)公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律20万円、2,000万円を超える場合は一律30万円)引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、上限額が設けられます。
受給者の
年齢
|
公的年金
収入額(A)
|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
改正前 |
改正後 |
区分なし |
1,000万円以下 |
2,000万円以下 |
2,000万円超 |
65歳未満 |
130万円未満 |
A-700,000円 |
A-600,000円
(マイナスの場合は0円) |
A-500,000円
(マイナスの場合は0円) |
A-400,000円
(マイナスの場合は0円) |
130万円以上
410万円未満
|
A×0.75
-375,000円
|
A×0.75
-275,000円 |
A×0.75
-175,000円 |
A×0.75
-75,000円 |
410万円以上
770万円未満
|
A×0.85
-785,000円
|
A×0.85
-685,000円 |
A×0.85
-585,000円 |
A×0.85
-485,000円 |
770万円以上
1,000万円未満
|
A×0.95
-1,555,000円
|
A×0.95
-1,455,000円 |
A×0.95
-1,355,000円 |
A×0.95
-1,255,000円 |
1,000万円以上 |
A-1,955,000円 |
A-1,855,000円 |
A-1,755,000円 |
65歳以上 |
330万円未満 |
A-1,200,000円 |
A-1,100,000円
(マイナスの場合は0円) |
A-1,000,000円
(マイナスの場合は0円) |
A-900,000円
(マイナスの場合は0円) |
330万円以上
410万円未満
|
A×0.75
-375,000円
|
A×0.75
-275,000円 |
A×0.75
-175,000円 |
A×0.75
-75,000円 |
410万円以上
770万円未満
|
A×0.85
-785,000円
|
A×0.85
-685,000円 |
A×0.85
-585,000円 |
A×0.85
-485,000円 |
770万円以上
1,000万円未満
|
A×0.95
-1,555,000円
|
A×0.95
-1,455,000円 |
A×0.95
-1,355,000円 |
A×0.95
-1,255,000円 |
1,000万円以上 |
A-1,955,000円 |
A-1,855,000円 |
A-1,755,000円 |
(3)所得金額調整控除の創設
下記の(1)(2)の条件に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。(1)(2)の両方の控除がある場合は、給与所得から(1)の控除を差し引いた後の金額から、(2)の控除額を差し引きます。
条件 |
所得金額調整控除額 |
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の
1~ 3のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者に該当する人
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する人
- 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する人
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<計算式>(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
<上限額>150,000円
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(2)給与所得と公的年金に係る雑所得があり、
その年において、次の1.に該当する場合
- その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える人
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<計算式>給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
<上限額>100,000円
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(4)基礎控除の見直し
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除が適用されないこととなります。
合計所得金額 |
基礎控除額 |
改正前 |
改正後 |
2,400万円以下 |
33万円
所得制限なし
|
43万円 |
2,400万円超 ~ 2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超 ~ 2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
基礎控除適用なし |
(5)調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなります。
※調整控除とは、平成19年度の地方税への税源移譲に伴い生じる所得税と個人市県民税の人的控除の差額に基づく負担増を調整するための税額控除です。
(6)扶養控除等の所得金額の見直し
給与所得控除や公的年金に係る雑所得の見直し、また基礎控除の見直しにより、収入額が同じであっても合計所得金額が10万円増加するため、扶養控除等の所得要件が引き上げられます。
要件等 |
改正前 |
改正後 |
扶養親族の合計所得金額
※同一生計配偶者含む
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38万円以下 |
48万円以下 |
配偶者特別控除の配偶者の
合計所得金額 |
38万円超 ~ 123万円以下 |
48万円超 ~ 133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 |
65万円以下 |
75万円以下 |
非課税措置の合計所得金額
(障害者・未成年・寡婦・ひとり親)
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125万円以下 |
135万円以下 |
均等割の非課税限度額の
合計所得金額 |
扶養親族等を有しない場合
32万円
|
扶養親族等を有しない場合
32万円+10万円
|
扶養親族等を有する場合
32万円×(1+扶養親族等の数)
+18万9千円
|
扶養親族等を有する場合
32万円×(1+扶養親族等の数)
+10万円+18万9千円
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所得割の非課税限度額の
総所得金額等 |
扶養親族等を有しない場合
35万円
|
扶養親族等を有しない場合
35万円+10万円
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扶養親族等を有する場合
35万円×(1+扶養親族等の数)
+32万円
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扶養親族等を有する場合
35万円×(1+扶養親族等の数)
+10万+32万円
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(7)ひとり親控除の創設および寡婦(夫)の見直し
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者に対して、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用されます。
寡婦(ひとり親に該当する場合を除く。)については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用し、ひとり親・寡婦ともに、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定されます。
※ひとり親控除・寡婦控除について、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象外となります。