令和4年度に適用される税制改正

(1)住宅ローン控除の特例期間の延長

 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例措置について、一定の期間に契約(※)をした場合、令和4年12月31日までに入居した方についても対象とされることになりました。
 また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件が緩和され、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。
 
 (※)注文住宅は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約
    分譲住宅等は、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約

 

(2)セルフメディケーション税制の見直し

  • 一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類の添付または提示が不要になりました。

  ※自宅等での保管は必要になります。

 

  • 対象医薬品の範囲が見直され、、適用期限が5年間(令和8年12月31日まで)延長されます。

  ※令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の市県民税)について適用されます。

 

(3)退職所得課税の見直し

 令和4年1月1日以後に役員等以外の勤続年数が5年以下の人が受け取る退職所得金額の計算方法が変わりました。

 

 ※詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。