平成26年度に適用される税制改正

均等割税率の改正

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、個人住民税(市民税・県民税)の均等割がそれぞれ500円(合計1,000円)加算されます。
区分 均等割額(年額)
平成25年度まで 平成26年度から
市民税 3,000円 3,500円
県民税 1,500円 2,000円
合計 4,500円 5,500円

給与所得控除の上限設定

 給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

給与所得者の特定支出控除の見直し

 範囲の拡大
  職務の遂行に必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
  勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費など)として給与等の支払者による証明がされたもの(上限65万円)