市民税県民税の申告のお知らせ

市民税県民税の申告が必要な人

 1月1日現在、市内に居住していた人で、次に該当する人は市民税県民税の申告が必要です。
  1. 前年中に所得があった人。(公的年金のみの人でも、社会保険料や生命保険料等、扶養などの控除を受ける人。※公的年金等の収入額が400万円以下で、かつ、公的年金等にかかる雑所得以外の所得が20万円以下である場合は、所得税の確定申告は必要ありませんが、市県民税申告をすることにより各種控除を受けることができます。)
  2. 前年中に所得がなく、国民健康保険に加入している人。(遺族年金、障碍者年金等の非課税所得の場合でも、申告により国民健康保険税の軽減が受けられる場合があります。)
  3. 同じ世帯内のどなたにも扶養されていない人。
  4. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の人。 (市県民税が非課税になります。)
  5. 給与支払報告書又は公的年金等支払報告書のみの人で、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、医療費控除等を追加して受けようとする人。

なお、申告の際には、個人番号の分かる書類、所得の分かる書類、控除を受けようとする証明書、領収書をお持ちください。

 

令和6年度市民税・県民税の申告書(pdf 397KB)

令和5年度市民税・県民税の申告書(pdf 713KB)

令和4年度市民税・県民税の申告書(pdf 637KB)

※上場株式等の配当所得および譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択できる制度は令和6年度から廃止となる税制改正がなされました。詳しくは、「上場株式等の配当所得および譲渡所得等の課税方式について」をご確認ください。

 

市民税県民税の申告をしなくてもよい人

上記に該当しても以下の方は市民税県民税の申告をする必要はありません。

  1. 所得税の確定申告をした人。
  2. 給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所へ提出されている人。
  3. 公的年金のみで、保険者から公的年金等支払報告書が市役所に提出されている人。(ただし、公的年金等支払報告書に記載されていない所得控除の適用を受ける場合は申告が必要です。)
  4. 均等割非課税の所得金額以下の人。

(市民税県民税がかからない人(非課税の範囲))について