平成31年度に適用される税制改正

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

 

納税義務者本人の所得制限の追加

 配偶者控除について、控除が適用される納税義務者本人の合計所得金額に所得制限が設けられ、合計所得金額が1,000万円を超えた場合は、配偶者控除を適用しないこととされました。
 また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて控除額を逓減することとされました。

 

※控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下の納税者の配偶者をいいます。
※同一生計配偶者とは、納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にする人(青色事業専従者給与の支給を受ける人及び白色申告者の事業専従者に該当する人を除きます。)であって、平成30年中の合計所得金額が38万円以下の人のことをいいます。
※老人控除対象配偶者とは,控除対象配偶者のうち,年齢が70歳以上の人をいいます。

 

配偶者特別控除の対象範囲の拡大

 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(改正前は、38万円超76万円未満)とし、その控除額が次のとおりとされます。
 なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされます。

 

 改正後、配偶者控除額及び配偶者特別控除額一覧
 
 

納税義務者本人の合計所得金額 
 900万円以下  950万円以下 1,000万円以下  1,000万円超 

 配偶者控除

所得38万円以下 

控除対象配偶者  33万円 22万円 11万円  控除適用なし
老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円

 配偶者特別控除

(合計所得金額)

38万円超90万円以下 33万円  22万円  11万円 
90万円超95万円以下  31万円 21万円  11万円 
95万円超100万円以下  26万円  18万円 9万円 
100万円超105万円以下  21万円  14万円  7万円 
105万円超110万円以下  16万円  11万円  6万円 
110万円超115万円以下  11万円  8万円  4万円 
115万円超120万円以下  6万円  4万円  2万円 
120万円超123万円以下  3万円  2万円  1万円
123万円超   控除適用なし