平成30年度に適用される税制改正

(1)給与所得控除の見直し

 平成30年度(平成29年中の収入)以後は、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、給与所得控除額を220万円とすることとされました。
現行

平成30年度以後課税分

上限額が適用される給与収入

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

230万円

220万円


(2)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(8万8千円が上限)について、その年分の所得控除として申告できる制度です。
 なお、この制度の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
 また、この制度の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、更正の請求又は修正申告の提出により、現行の医療費控除へ適用を変更することはできません。現行の医療費控除を受けることを選択した場合も同様です。
 制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

(3)医療費控除及びセルフメディケーション税制の添付書類の見直し

 平成30年度分以後の市民税・県民税申告書を提出する際に医療費控除の適用を受けようとする場合、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書を添付しなければならないこととされました。ただし、医療保険者から交付された医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を添付する場合は、通知に係る部分について医療費控除の明細書の記載を省略することができます。
 当該明細書に係る医療費等の領収書の添付または提示は必要ありませんが、領収書(医療費通知に係るものを除きます。)は、確認のため市町村長から提示または提出を求められる場合がありますので、5年間保管が必要です。 

(注)平成30年度分から令和2年度分までの市民税・県民税申告書を提出する際は、領収書の添付または提示によることもできます。