平成29年度に適用される税制改正

(1)給与所得控除の見直し

特例控除限度額の拡充

 平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。

現行

平成29年度課税分

平成30年度以後課税分

上限額が適用される給与収入

1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円


(2)日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

 平成27年度の税制改正により、平成28年1月1日以後に支払われる給与等又は公的年金等に係る確定申告、市県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」をそれぞれの申告書に添付し、又は提出の際に提示しなければならないこととされました。
  • (注意1)給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書、市県民税の申告書に添付又は提示を要しないこととされています。
  • (注意2)国外居住親族が16歳未満であっても、市県民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、上記の関係書類の添付又は提示が必要となります。

親族関係書類

 親族関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
  1. 戸籍の附票の写しその他、国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
    (国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

送金関係書類

 送金関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に送ったことを明らかにするものをいいます。
  1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカード等を提示して国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

(3)金融所得課税の一体化

 これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度及び平成27年度の税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。

 また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。


上場株式等の範囲

 平成28年1月1日以後は、上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加え、特定公社債、公募公社債投資信託の受益権等も上場株式等とされ、その利子、配当、収益の分配や譲渡などによる所得が申告分離課税の対象とされます。

上場株式等
  1. 株式等で金融商品取引所に上場されているもの
    上場株式、上場投資信託の受益権、上場不動産投資法人の投資口など
  2. 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの受益権
    公募株式等証券投資信託の受益権、公募公社債投資信託の受益権など
  3. 特定公社債
    国債、地方債、外国国債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)など
一般株式等
上場株式等以外の株式等

上場株式等の譲渡損失にかかる損益通算及び繰越控除

 平成28年分以後の各年分において上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算することができます。
 また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。

平成30年度以降が対象となる税制改正(平成28年法改正による)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(8万8千円が上限)について、その年分の所得控除として申告できる制度です。
 なお、この制度の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
 また、この制度の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、更正の請求又は修正申告の提出により、現行の医療費控除へ適用を変更することはできません。現行の医療費控除を受けることを選択した場合も同様です。

 制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。