受益者負担金制度とは

 公共下水道が整備されると、生活環境は非常に衛生的でかつ快適になりますので,少しでも早く広い地域に完備されることが望まれます。
 しかし、この下水道整備には,大変多くの費用がかかります。これを市の財政だけでまかなうとすれば、完成までに長い年月がかかります。
 一般の公共施設は、利用者が不特定多数なので、通常全額税金等で建設します。
 しかし、下水道のように、その施設によって限られた範囲内の特定の方々が利益を受けることになる場合には、その施設の建設費を市民の皆さんが納められた税金のみでまかなおうとすれば、整備区域外の方々にも同じ負担をお願いすることになり、公平を欠くことになるわけです。
 従って現実に下水道を整備する区域に土地を持っている方達にその受益の範囲内で建設費の一部を負担していただくことが、公平なことといえます。
 受益者負担金制度とはこのような考え方にたってお願いをしているものです。現在では、ほとんどの都市で、公平の原則に基づき、建設費をまかなう財源の一部に充てるためこの制度を採用し、立ち遅れている下水道整備の促進に大きな役割を果たしています。
 

受益者とは

 原則として、その土地の所有者が受益者となります。ただし、地上権、質権又は使用貸借による権利関係がある土地については、その方との話し合いにより受益者を決めていただきます。なお、受益者の決定にあたっては、市から送付される受益者申告書を提出していただくことになります。
 

負担金の対象となる土地

 区域内の宅地、雑種地、田畑などすべての土地が対象となります。
 

受益者に変更があったら

 受益者決定後、負担金納付の途中で売買等により受益者に変更があった場合は、新しい受益者に負担金の納付を引き継いでいただきますので、「受益者異動申告書」 を提出して下さい。
 

負担金の額

 あらかじめ「負担区」という区域を設定しています。
 第4負担区にあっては、負担金は1平方メートルにつき370円です。
 

負担金の納付

 負担金の納付方法には、分割納付と一括納付があります。

分割納付

 5年分割で、納期を年4回に分け、計20期で納付していただきます。

一括納付

 各年度の第1期の納期に、それ以降の負担金額1年度分、又は数年分をまとめて納付していただくものです。

納付場所

  市出納窓口、取扱金融機関(市内にある銀行、信用金庫、農協、郵便局の各本支店)
 

負担金の徴収猶予

 次の場合は申出により負担金の徴収が猶予されますのでご相談下さい。

  • 係争中の土地
  • 災害等により負担金の納付が困難であると認められる受益者
  • 市長が特に徴収猶予が必要と認めた受益者

負担金の減免

 次の場合は申出により負担金が減免されますのでご相談下さい。

  • 国、地方公共団体の土地
  • 学校、福祉施設などの土地
  • 公の生活扶助者の土地など