下水道事業のインボイス制度への対応について

 令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
 これに伴い、下水道事業の適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を行いましたので、以下のとおりお知らせいたします。
名称   登録番号
  豊明市下水道事業会計    T8800020002854 

 

下水道使用料の適格請求書について

 上水道の供給を行っている愛知中部水道企業団が発行する「使用水量のお知らせ」(検針票)等が適格請求書(インボイス)となります。この適格請求書(インボイス)は、媒介者交付特例により、愛知中部水道企業団の登録番号【T7000020238902】のみを記載いたします。

 なお、金額が変更になる場合や井戸水のみを使用している場合、愛知中部水道企業団以外の上水道を使用している場合は、上記とは別に対応いたします。

事業者の皆様へ

 「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様におかれましては、令和5年10月1日以降、本市下水道事業に対して請求書等を提出される際は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行くださいますようお願いいたします。

※インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページ等をご確認ください。