建替えについて下水道課よりお願い

 下水道整備済区域内で、住宅等の建替え及び増改築にあたっては、「排水設備等工事計画 確認申請書」の提出が必要となりますので、豊明市排水設備指定工事店へ依頼して下さい(条例の定めにより、排水設備の工事は指定工事店以外ではできませんのでご注意下さい)。

  • 建替えにより下水道の使用を休止する場合は、「休止届」を提出して下さい(休止期間の下水道使用料はかかりません)。
  • 上水道を休止する場合は、愛知中部水道企業団へ「休止届」を提出して下さい。同時に下水道も休止になります。