書式
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市に事前に登録のある業者による工事で、受領委任払いで支給する方式を希望する際に工事前に提出する書類です。
※「受領委任払い制度」とは、利用者は費用額の1割又は2割のみを施工事業者に支払い、保険給付される9割、8割または7割分は、豊明市が利用者から受領に関する委任を受けた施工事業者に直接支払うことにより、利用者の一時的な費用負担を回避する方法です。
概要
- 在宅の要介護、要支援の認定者が、住宅改修(手すりの取付け、段差の解消、床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え等)を行ったときに支給の対象となります。
- 支給額は、実際の改修費の9割、8割または7割相当額で、支給限度基準額(同一住宅、同一対象者につき合計20万円まで)の9割、8割または7割を上限とします。
- 改修前(事前)申請と、改修後(事後)の申請が必要です。
- 介護保険住宅改修ご利用の手引き (PDF形式)
必要書類
改修前(事前)申請に必要な書類
- 住宅改修が必要な理由書(doc 58KB)
原則、介護支援専門員又は地域包括支援センター職員が作成。
- 承諾書
被保険者と住宅の所有者が異なる場合に提出してください。
介護保険住宅改修に係る承諾書(PDF形式)
- 工事費内訳書
改修箇所、内容、規模が明記されたもの。(材料費、施行費、諸経費等を適切に区分したもの。仕様・単価・面積等を明記。)見積書(pdf 37KB)見積書(xlsx 14KB)
- 図面
改修される場所、本人の動線がわかるような図面。
- 改修前の写真
改修される場所がどのような状況かわかる写真。
撮影日がわかるように、日付が入っているもの。