介護保険第2号被保険者の制度について
厚生労働省からの介護保険の第2号被保険者の制度についてのリーフレットが届きましたので、掲載します。ご参照ください。
厚生労働省リーフレット(pdf 2183KB)
介護保険の加入者(被保険者)
介護保険の被保険者は、65歳以上の方の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者に分けられます。
第1号被保険者は、原因に問わすに要介護認定または要支援認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。
また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。
特定疾病
がん |
脊柱管狭窄症 |
関節リウマチ |
早老症 |
筋萎縮症側索硬化症 |
多系統萎縮症 |
後縦靭帯骨化症 |
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |
骨折を伴う骨粗しょう症 |
脳血管疾患 |
初老期における認知症 |
閉塞性動脈硬化症 |
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 |
慢性閉塞性肺疾患 |
脊髄小脳変性症 |
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う関節症 |
第2号被保険者の介護保険料
健康保険に加入している方の第2号保険料
健康保険に加入している第2号被保険者が負担する介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。
介護保険料は医療保険料と同様に、原則、被保険者と事業主で2分の1ずつ負担します。
国民健康保険に加入している方の第2号被保険料
国民健康保険に加入している第2号被保険者が負担する介護保険料は、国民健康保険料と一体的に徴収されます。