平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割にります

3割負担となる方は(1)(2)の両方に該当する場合です。

(1)本人の合計所得金額が220万円以上

(2)同じ世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が

 単身世帯=340万円以上

 2人以上世帯=463万円以上

詳しくは厚生労働省をリーフレットをご覧ください。

厚生労働省リーフレット(pdf 269KB)