建築物の用途の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。
- 専用住宅(一戸建)
- 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、その他これらに類する食品製造業を営むもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内でありかつ原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が、0.75kw以下のものを除く。)
- 倉庫業を営む倉庫
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、カラオケボックス、その他これらに類するもの
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次に掲げる建築物は建築してはならない。
- 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、その他これらに類する食品製造業を営むもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内でありかつ原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が、0.75kw以下のものを 除く。)
- ボーリング場、スケート場、水泳場、バッティングセンター、その他これらに類するもの
- ホテル又は旅館
- 自動車教習場
- 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの
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店舗又は事務所が2階以上の部分にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超える建築物は建築してはならない。 |