令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

1 建ぺい率の制限

建基法-第53条-
 建ぺい率とは『建築面積の敷地面積に対する割合』をいいます。同一敷地内に2つ以上の建築物がある場合 においては、その建築面積の合計とします。

 建ぺい率=建築面積(敷地内にある建築物の建築面積の合計)÷敷地面積×100%

 

2 容積率の制限

建基法-第52条-
 容積率とは『延べ面積の敷地面積に対する割合』をいいます。同一敷地内に2つ以上の建築物がある場合 においては、その延べ面積の合計とします。

 容積率=延べ面積(敷地内にある建築物の延べ面積の合計)÷敷地面積×100%


用途地域別の制限内容(豊明市内で指定されているもの)

用途地域

制限内容

建ぺい率 容積率 防火指定
第一種低層
住居専用地域

30%

60%

  50%

100%

無 ※
第一種中高層
住居専用地域
60%

150%  

200%

準防火
第一種住居地域 60% 200% 準防火
第二種住居地域 60% 200% 準防火
近隣商業地域 80% 200% 準防火
商業地域 80% 400% 防火
準工業地域 60% 200% 無 ※
指定なし 60% 200% 無 ※

※第一種低層住居専用地域、準工業地域、用途指定なしの地域は防火指定はされていませんが、建築基準法の第22条区域に定められています。

 第22条区域では、建築物の屋根は不燃材料で造るか又は葺かなければなりません。くわしくは、建築基準法第22条をご確認ください。