令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

豊明市の建築制限の概要

 豊明市で、建築をする際に関連する事項を掲載します。ご参照ください。

(1)開発行為について

(2)用途地域について

(3)建ぺい率、容積率について

(4)日影による中高層の建築物の制限について

(5)接道要件(建築基準法の道路について)

(6)地区計画について

※地域によって、規制内容が異なりますので、ご注意ください。

※本ページに記載してある内容は、豊明市中心のものになっております。

大規模な開発など豊明市との事前協議書の提出が必要な場合

指導要綱について

(1)開発区域が1,000平方メートル以上の場合

(2)建築物の高さが10メートルを超える場合または、建築物の計画戸数が10戸以上の場合