国民健康保険の被保険者で出産予定または出産した方

 産前産後期間(4か月分)の国民健康保険税を減額します。

 

対象者について

 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)。
 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

免除額・免除期間について

 その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。

※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

※保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

 

申請に必要なものは

出産前に届出をする場合
 ❶ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
 ❷ 母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの

出産後に届出をする場合
 ❶ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
 ❷ 被保険者と子が別世帯の場合のみ、出生証明書など出産日・親子関係がわかる書類

 

出産育児一時金について

 国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます(申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。)。

出産育児一時金のページはこちらです。