年金天引きの対象の方について
国民健康保険世帯で構成者が65歳以上75歳未満のみである世帯は、原則、世帯分の国民健康保険税が世帯主の年金から偶数月に天引きされます。
ただし、次に該当する場合は特別徴収となりません。
- 世帯主の老齢基礎年金等、対象の年金が年額18万円未満の方
- 国保税と介護保険料の合計が対象の年金の1/2を超える方
- 世帯主が国民健康保険ではない(社会保険や後期高齢者医療などに加入している)場合
- 同じ国保世帯に65歳未満の方が加入している場合
- 今年度75歳になられる方(後期高齢者医療に変わる方)
特別徴収の方の納付方法について
10月からの特別徴収の場合
年税額を6回に分けたうえで、7~9月の3回を普通徴収(現金納付または口座振替)により納付いただき、残りは10・12・2月の3回で特別徴収(年金から天引き)を行います。
仮徴収がある場合
仮徴収とは正しい税額が確定するまで、前年度の税額をもとに計算された額 (2月の年金天引き分または前年度の年税額の1/6相当額) を、4・6・8月の年金から天引きするものです。
7月の本算定時に年税額が決定しますが、10・12・2月の天引き額は決定した年税額から仮徴収額を除いた額より算出します。
年度の途中で加入者の増減等で保険税が変更となった場合には、後の普通徴収の納期で保険税を精算することになります。(普通徴収との併徴、または普通徴収へ切替となります)
年金からの特別徴収でなく、口座振替による納付方法に変更できます
今後、保険税を口座振替により確実に納めていただける方は、届出をしていただくことにより、国民健康保険税の納付方法を年金からの特別徴収でなく、口座振替に変更できます。
届出については保険医療課窓口にてお願いします。(持ち物:保険証、納税通知書)
それまで納付書で納付いただいていた方については、口座振替の登録が併せて必要になりますので、登録する金融機関の通帳と銀行印をお持ちください。口座振替で納付いただいていた方は、引き続き同じ口座から引落しをいたします。
届出についてのご注意
- 届出された3か月後以降の年金からの天引き停止となります。
(例)10月中に申出された場合・・・2月天引き分から停止できます。(10・12月は停止が間に合わず天引きされます)
- 年金天引き停止した期分の国民健康保険税は、届出いただいた月の翌月以降の普通徴収の納期で調整し、口座振替となります。
(届出が12月以降となった場合は翌年度での税額の期割で調整します)