Q1:どのような資産が申告の対象になりますか?

A1:固定資産税の課税対象となる償却資産とは、個人または法人が所有する、土地及び家屋以外の事業の用に供することのできる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算(税務会計)上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

具体例については、償却資産(固定資産税)の申告についてをご覧ください。

 

Q2:申告方法はどうしたらよいですか?

A2:前年度申告された方については、市役所から申告書を郵送いたしますので、ご記入のうえ、郵送または税務課窓口への持ち込みにてご提出ください。なお、前年度電子申告をされた方については、申告書の郵送が必要かどうか確認させていただきます。

新規で申告される方は、ご連絡をいただければ申告書を郵送いたしますので、豊明市内に所有している全資産をご申告ください。また、電子申告の受付も行っていますので、ご利用ください。

詳しくは、償却資産(固定資産税)の申告についてをご覧ください。

 

Q3:免税点未満でも申告は必要ですか?

A3:必要です。申告していただいた内容を評価して、その結果免税点未満かどうかを判断します。

 

Q4:資産の内容が昨年から変更ない場合、申告は必要ですか?

A4:必要です。お送りした申告書に印字された各資産の取得価額等に修正がなければ、申告書備考欄の「2.資産の増減なし」に丸を付け、所有者名等の必要事項と、資産の取得金額の合計のみ記入してご提出ください。

 

Q5:誤った内容で申告してしまったときは、どうしたらいいですか?

A5:すみやかに修正申告をご提出ください。

 

Q6:店舗と資産を複数の市町村に所有していますが、申告はどうしたらいいですか?

A6:資産が存在している市町村ごとに、対象の市町村へ申告してください。

よって豊明市へは、申告する年の1月1日現在において豊明市に所在する資産のみを申告してください。

 

Q7:リース契約の資産があるのですが、どうしたらいいですか?

A7:リース会社等の資産の貸主(所有者)が、当該資産を申告する必要があります。

ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転外ファイナンス・リースについて、国税においては、平成20年4月1日以降に締結したものは、原則として売買に準じた方法により借主が減価償却を行うものとされましたが、固定資産税(償却資産)においては、従来どおりリース会社等の資産の貸主が申告する必要があります。

 

Q8:パソコンやテレビなどを家庭用にも事業用にも使用していますが、申告は必要ですか?

A8:必要です。家庭用にも事業用にも使用している資産は、「事業の用に供することができる資産」に該当します。

また、所得税法の規定とは異なり、資産を課税される部分と課税されない部分に分けることができないため、一部のみではなく全体が課税されることになります。

つまり、家庭用にも事業用にも使用している資産は、事業に使用している資産として全て申告する必要があります。

 

Q9:申告をしなかった場合や、虚偽の申告をした場合どうなりますか?

A9:正当な理由なく申告しなかった場合は、地方税法第386条及び豊明市税条例第68条の規定により、過料を科せられることがあります。また、虚偽の申告をした場合は、地方税法第385条の規定により罰金を科せられることがあります。

また、調査に伴う申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、現年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第6項の規定により、偽りその他不正行為により税額を免れた場合は7年度分)遡及することになります。

 

Q10:使っていない資産も申告の対象になりますか?

A10:メンテナンス等を行い、事業に使用することができる状態の資産であれば、対象になります。

 

Q11:耐用年数を過ぎた古い資産も申告の対象になりますか?

A11:対象になります。償却済資産であっても、事業を営むために所有する資産であれば申告の対象です。

 

Q12:自己所有の建物に取り付けた建物附属設備は申告の対象になりますか?

A12:取り外しが容易で、別の場所に自在に移動させることができるものや、家屋から独立して屋外に設置された設備などは申告の対象になります。具体例として、自家発電設備や受変電設備、焼却炉、ルームエアコン、ネオンサイン、屋外に設置した水道管及びガス管などが申告対象となります。