1 償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。この申告をもとに毎年評価し、価格を決定します。
2 償却資産に対する課税
固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率÷2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率) (a)
※ただし、(a)により求めた額が、取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価格 |
原則として国税の取扱いと同じです。 |
減価率 |
原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。 |
3 賃貸人(テナント)が取り付けた附帯設備
家屋の所有者以外の賃貸人(テナント)が取り付けた家屋の付帯設備についてはその取り付けた者を所有者とみなし、又当該附帯設備を償却資産として課税する。
4 国税との取扱いの比較
項目 |
固定資産税の取扱い |
国税の取扱い |
償却計算の期間 |
暦年(賦課期日制度) |
事業年度 |
減価償却の方法 |
一般の資産は定率法 |
建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度 |
前年中の新規取得資産 |
半年償却 |
月割償却 |
圧縮記帳の制度 |
制度無し |
制度有り |
特別償却、割増償却の制度
(租税特別措置法) |
制度無し |
制度有り |
増加償却の制度
(所得税、法人税)
|
制度有り |
制度有り |
評価額の最低限度 |
取得価額の5% |
残存簿価 1円 |
改良費 |
区分評価 |
原則区分評価、一部合算も可 |