償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載について

社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成28年度より、償却資産申告書にマイナンバー(個人番号)を記載する欄が追加されました。提出の際に個人番号の記載がある場合は、番号法に基づく本人確認事務(身元確認、番号確認及び代理権確認)を行いますので、ご協力をお願いします。

本人確認の方法

1 申告者本人が個人番号の記載のある償却資産申告書を提出する場合

申告者本人の(1)身元確認書類、(2)番号確認書類で確認を行います。確認書類は以下のとおりです。
(1)身元確認書類 運転免許証、パスポート等
(2)番号確認書類 番号通知カード等
(1)、(2)を兼ねるもの マイナンバーカード(表・裏面)、住民票(マイナンバー付き)

2 代理人が個人番号の記載のある償却資産申告書を提出する場合

(1)申告者本人の番号確認書類、(2)代理人の身元確認書類、(3)代理権確認書類で確認を行います。確認書類は以下のとおりです。

(1)申告者本人の番号確認書類 番号通知カード・マイナンバーカード裏面、住民票(マイナンバー付き)等
※すべて写し可
(2)代理人の身元確認書類 代理人の運転免許証、代理人のパスポート 等
(3)代理権確認書類 税務代理権限証書、委任状 等

問い合わせ先

 税務課 資産税係 償却担当