サービス利用まで 要介護 要支援
 在宅サービス
通所して利用する 訪問を受けて利用する
お医者さんのもとの助言・
管理で利用する
施設に入って在宅に近い
暮らしをする
短期間施設に入所する 福祉用具を借りる・買う
住宅を改修する  
 施設サービス  
施設を利用する  

 

介護サービスの利用の手順について

1 サービスを選びます

 在宅でのサービスを中心に利用したい方は
 居宅サービスを選びます。

 


 施設に入所したい方は
 施設サービスを選びます。

  

 

2

居宅介護支援事業者に連絡します


 
居宅介護支援事業者を選び、
  連絡します。

 担当のケアマネジャーが決まります。


 
2 介護保険施設に連絡します

 
施設サービスを利用する方の
  ケアプランは、その施設が作成します。



  

 

3 ケアプランを作ります

 
ケアプランとは、どのような介護サービスをどのくらい利用するかを決めた
  計画書で、ケアマネジャーに依頼して作成してもらいます。

 
ケアマネジャーは、本人や家族の要望を聞き、サービスの内容、費用などに
  ついてアドバイスをします。

 
ケアマネジャーは各サービス事業者と連絡・調整し、
  ケアプランの原案を作ります。

 
費用、日時などに利用者が同意したら、ケアプランができあがります。


4 サービスの利用が始まります


 
サービス事業者と契約します。

 
契約にあたってはサービス内容や料金などをよく確認しましょう。

 
ケアプランにそって介護サービスを利用します。

 
利用したサービス費用の1割~3割が自己負担です。


 

「居宅介護支援事業者」とは?

 「居宅介護支援事業者」とは、都道府県の指定を受けて、ケアマネジャー(介護支援専門員)を配置している、サービス事業者のことです。利用者が最適な介護サービスを受けられるよう、相談を受けたり、各介護サービス提供事業者と調整を図ったりする、在宅介護の拠点となる事業者です。
 

「ケアマネジャー」ってどんな人?

 「ケアマネジャー」は利用者からの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態にあったサービスが利用できるように導いてくれる介護の専門家です。  
 
 

介護予防サービスの利用の手順について

1 地域包括支援センターに連絡します

 
要支援1・要支援2と認定された結果通知が届いたら、地域包括支援センターに
  連絡、相談します。

 
地域包括支援センターでは職員が重要事項について説明します。
  同意したら契約を結びます。


2 職員に希望を伝えます

 
家族や地域包括支援センターの職員と今どのようなことで困っているのか、
  これからどのような生活を希望するのかなどについて話し合います。


3 介護予防ケアプランを作ります

 
介護予防ケアプランとは、どのようなサービスをどのくらい利用するかを
  決めた計画書で地域包括支援センターの職員と相談しながら作成します。


4 サービス利用が始まります

 
介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

 利用したサービス費用の1割~3割を支払います。


5 介護予防ケアプランを見直します

 
地域包括支援センターは、一定期間後に介護予防ケアプランで設定された
  目標が達成されたかどうかを評価します。

 評価の結果、介護予防ケアプランの見直しが必要とされた場合は、
  より利用者にあった介護予防ケアプランに作り直します。

介護予防は、なぜ大切??

 体は使わないでいると、徐々に機能が低下してしまいます。
 実際、要介護状態が軽い方について調べてみると、足腰が弱くなったために家に閉じこもりがちになり、ますます状態を悪化させ、介護が必要となってしまったケースが多いという結果が出ています。
 出来ることはなるべく自分で行い、体を動かすことで、心身の機能を向上させ、自分らしい自立した生活を目指すことができるのです。

 

 

在宅サービス

通所して利用する

通所介護(デイサービス)
  通所介護施設で、食事、入浴など
 の日常生活上の支援や、生活行為
 向上のための支援を日帰りで行い
 ます。


 
介護予防通所介護
  通所介護施設で、日常生活上の
 支援などを行う共通的サービス
 と、その人の目標に合わせた選択
 的サービス(運動器の機能向上、
 栄養改善、口腔機能の向上、
 アクティビティなど)を提供します。



 

  
通所リハビリテーション(デイケア)
 老人保健施設や医療機関等で、
 食事、入浴などの日常生活上の
 支援や生活行為向上のための
 リハビリテーションを、
 日帰りで行います。



介護予防通所リハビリテーション
 老人保健施設や医療機関等で、
 共通的サービスとして日常生活上
 の支援やリハビリテーションを
 行うほか、その人の目標に
 合わせた選択的サービス(運動器
 の機能向上、栄養改善、口腔機能
 の向上)を提供します。



 

訪問を受けて利用する

訪問介護(ホームヘルプ)
  ホームヘルパーが居宅を訪問し、
 入浴、排泄、食事等の身体介護や
 調理、洗濯などの生活援助を
 行います。通院などを目的とした、
 乗降介助(介護タクシー)も
 利用できます。


 
介護予防訪問介護
  利用者が自力では困難な行為に
 ついて、同居家族の支援や地域の
 支えあい・支援サービスなどが
 受けられない場合には、
 ホームヘルパーによるサービスが
 提供されます。



 
 訪問入浴介護
 介護士と看護師が家庭を訪問し、
 浴槽を提供しての入浴介護を
 行います。



介護予防訪問入浴介護
 居宅に浴室がない場合や、感染症
 などの理由からその他の施設に
 おける浴室の利用が困難な場合
 などに限定して、訪問による
 入浴介護が提供されます。



訪問リハビリテーション
 居宅での生活行為を向上させる
 ために、理学療法士や作業療法士、
 言語聴覚士が訪問によるリハビリ
 テーションを行います。



 

お医者さんのもとの助言・管理で利用する

居宅療養管理指導
  医師、歯科医師、薬剤師、
 管理栄養士などが居宅を訪問し、
 療養士の管理や指導を行います。


 
 訪問看護
 疾患等を抱えている人について、
 看護師が居宅を訪問して、療養上
 の世話や診療の補助を行います。


 

 

短期間施設に入所する

短期入所生活介護
 (ショートステイ)
  介護福祉施設などに短期間入所
 して、食事・入浴などの介護や
 機能訓練が受けられます。


 
 短期入所療養介護
 (医療型ショートステイ)
 介護老人保健施設などに短期
 入所して、医療や介護、機能訓練
 が受けられます。


 

 

施設に入って在宅に近い暮らしをする

 特定施設入居者生活介護
  有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の
 支援や介護を提供します。


 

 

福祉用具を借りる・買う

福祉用具貸与
次の12種類が貸し出しの対象になります。

  1. 車いす
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台   
  4. 特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり★  
  8. スロープ★
  9. 歩行器★
  10. 歩行補助つえ★
  11. 認知症老人徘徊感知機器  
  12. 移乗用リフト 
    (つり具の部分を除く)
  13. 自動排泄処理装置(原則として要介護4・5の人のみ)



月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割~3割を
  負担します(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります)
  
 注)要支援1・2、要介護1の方は、利用できる品目が限られています。
    原則として★印の用具のみほ保険給付の対象です。

 注)自動排泄処理装置のうち尿のみを吸引するものについては要支援、     要介護1~3の人も利用できます。

 特定福祉用具購入
  支給の対象は、次の5種類です。

      (1) 腰掛便座
(2) 特殊尿器
(3) 入浴補助用具
(4) 簡易浴槽
(5) 移動用リフトのつり具の部分        

 
年間10万円までが限度で、その1割~3割が自己負担です。
  (毎年4月1日から1年間)
  
  注)指定を受けていない事業者から購入した場合は、
    支給の対象にはなりませんので
    ご注意ください。

 

住宅を改修する

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
  生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、
 要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が
 支給されます。(自己負担1割~3割)
 利用限度額は20万円までです。

  ■■介護保険の対象となる工事 ■■
  (1) 手すりの取り付け
  (2) 段差の解消
  (3) 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
  (4) 引き戸等への扉の取替え
  (5) 洋式便座等への便座の取替え
  (6) その他これらの各工事に付帯して必要な工事
 
  ■■ 手続きの流れ(償還払いの場合) ■■
  相談・検討
  市町村の窓口やケアマネジャーに相談します。
      
  申請
  工事を始める前に、市町村の窓口に、住宅改修が必要な理由書や
    申請書、改修予定箇所の写真(日付入り)等、必要書類を提出し、
    改修の申請をします。
      
  工事・支払い
  市町村の審査結果を受けてから着工します。
  改修後、写真を撮影します(日付入り)。
  改修費用を償還払い申請の場合はいったん全額自己負担して事業者に支払います。受領委任払い申請の場合は自己負担額分を事業者に支払います。
      
  払い戻し(工事完了)の手続き
  工事が完了したら、市町村の窓口に写真や領収書等を提出し、
    改修が終わったことを伝えます。
      
  払い戻し
  工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を
    限度に工事代金の7割~9割が支給されます。
     

 

施設サービス

施設に入所する

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  常に介護が必要で、自宅では介護が出来ない方が対象の施設です。
 食事・入浴など日常生活の介護や健康管理を受けられます。


 

 介護老人保健施設
  病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な方が対象の
 施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを
 受けられます。


 

 介護療養型医療施設
  急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり
 療養が必要な方が対象の施設です。介護体制の整った
 医療施設(病院)で、医療や看護などを受けられます。


 

 

地域支援事業

1 65歳以上の方にはチェックを行います

 
65歳以上の方を対象に、日常生活に必要な機能が低下していないかを
  調べる検査(基本チェックリスト)を含む生活機能評価を行います。
  (※要介護1~5の方は対象になりません)


 
基本チェックリスト(例)

  □バスや電車で一人で外出していますか?

  □転倒に対する不安は大きいですか?

  など、普段の生活や心身の状態に関する質問に、
  「はい」か「いいえ」で答えます。


2 保険者 (豊明市長寿課)が特定高齢者を選定します

 
生活機能評価の結果や健診結果、その他の情報をもとに、今後介護や支援が
  必要となる可能性が高い方(特定高齢者)を選定します。


3 一般高齢者と特定高齢者に分かれます

 
一般高齢者
  (介護や支援を必要としない
   元気な高齢者)


  介護予防に関する情報を受けたり、
  地域の自主的な介護予防教室などに
  参加したり出来ます。



特定高齢者
  (今後、介護や支援が必要となる
   可能性が高い高齢者)


  地域包括支援センターと相談して
  個別の介護予防ケアプランを作り
  必要なサービスを利用します。