介護保険を利用するときは、まず市町村が行う「要介護認定」を受けましょう。「要介護認定」とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。

1

申請する

 申請の窓口は、豊明市長寿課介護保険係です。
 申請は、本人のほか家族でも出来ます。

申請に必要なもの

  • 申請書(長寿課で配布または市ホームページからダウンロード)
  • 介護保険の保険証(40歳から64歳の方は健康保険の保険証)

2

要介護認定

申請をすると、訪問調査や審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
  • 訪問調査:豊明市から調査員がご自宅などを訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
  • 主治医の意見書:豊明市の依頼により主治医が意見書を作成します。※市町村が取り寄せますので本人が提出する必要はありません。
  • 一次判定:訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
  • 二次判定(認定審査):一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健医療、福祉の専門家が審査します。



3

結果の通知

通知は申請から原則30日以内に届きます。
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用負担額などが違います。

自立 要支援 要介護
非該当 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
   ▼   ▼    ▼
介護予防サービス 居宅サービス
または
施設サービス