令和4年6月1日からマイクロチップの情報登録が義務化されました

令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は自分の住所や氏名、電話番号を変更登録する必要があります。

マイクロチップが装着された犬や猫を迎え入れた場合

マイクロチップを装着した犬や猫を迎え入れた飼い主は、ご自身が飼育する動物として、所有者情報を変更するための登録を行わなくてはなりません。変更登録の申請は、紙申請のほか、パソコンやスマートフォンからオンラインで行うことができます。変更登録の手続には、犬や猫を迎え入れる際に渡された登録証明書と手数料が必要です。

マイクロチップが装着されていない犬や猫を迎え入れた場合

マイクロチップの装着は努力義務となります。装着した場合は、30日以内に指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)に登録を申請する必要があります。登録申請は、紙申請のほか、パソコンやスマートフォンからオンラインで行うことができます。登録申請の手続には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書と手数料が必要です。

 

マイクロチップ情報登録 お問い合わせ窓口

犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関

公益社団法人 日本獣医師会

電話番号:03-6384-5320 電子メール:info@mc.env.go.jp

 

登録申請及び変更登録は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)別ウィンドウで開くのサイトにアクセスし、必要事項を入力してください。