特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
特例郵便等投票の対象となる方
特定患者等に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
特定患者等
1. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
2. 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。
(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大防止の徹底をお願いします。)
特例郵便等投票の流れ
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投票用紙等の請求
選挙期日(投票日当日)4日前まで(必着)に、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下「外出自粛要請等の書面」)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。なお、外出自粛要請の書面等を請求書に添付できない場合は、その理由を請求書に記載いただければ、当該書面がなくても投票用紙を請求することが可能です。
※EメールやFAXでの請求はできませんのでご注意ください。
※郵送の際は、選挙管理委員会へお問い合わせください。
※請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)又は代理人の方が持参してください。(特例郵便等投票請求書(docx 57KB))
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選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付
郵送にて交付の場合、非対面受取となりますのでご注意ください。
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投票用紙等の記入
本人が投票用紙に候補者名を記載し、投票用紙を内封筒へ入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を記入し、署名をしてください。
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投票用紙等を選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)
外封筒を返信用封筒へ入れ封をし、さらにファスナー付きの透明ケースに入れて表面を消毒したうえでポストへ投函してください。
※不在者投票期間は選挙期日の前日までです。投票用紙等はお早めに返送してください。
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、請求書及び投票用紙等の送付にあたっては、以下の点についてご協力をお願いします。
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選挙人の方は、一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
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請求書・投票用紙等送付の際には、ファスナー付きの透明ケース等に入れて表面を消毒したうえで、郵送(ポスト投函)してください。
ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合には、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。
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同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。
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同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。
周知用チラシ
特例郵便等投票ができます(pdf 531KB)
投票用紙等の請求手続について(pdf 454KB)
投票の手続について(pdf 434KB)
関連リンク
総務省ホームページ(特例郵便等投票制度の概要)(外部リンク)