選挙についてよくある質問

「選挙権」について

Q . 18歳になったら誰でも選挙権があるの?
Q . 選挙権があれば、投票できるの?

「投票」について

Q . 投票時間は?
Q . 投票日に投票所へ行けない。他の投票方法は?
Q . 引っ越したときはどこで投票するの?
Q . 代理投票・点字投票とは?
Q . 家で寝たきり等で投票所に行けない人は?
Q . 病院に入院している。投票方法は?
Q . 出産で里帰りする予定。投票方法は?

「投票所入場券」について

Q . 「投票所入場券」が届かない!失くした!
Q . 「投票所入場券」が家族には届いたのに、私には届きません。

その他

Q . 外国に住んでいる。投票方法は?
Q . 選挙公報が届かない。

 


 

「選挙権」について

(平成28年6月19日以降執行される選挙の場合。それよりも前に執行される選挙については、「18歳」と あるのを「20歳」に読み替えてください。)

Q . 18歳になったら誰でも選挙権があるの?

A. 日本国民であれば、18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が与えられます。選挙権を持つため には必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。
選挙の種類 条件
衆議院議員・参議院議員の選挙 満18歳以上の日本国民であること
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満20歳とされます。
愛知県知事・愛知県議会議員の選挙 満18歳以上の日本国民であり、引き続き3ヶ月以上、愛知県内の同一の市町村に住所のある者
上記の者が、愛知県内の他の市町村に住所を移したときは、1回に限り引き続き選挙権を有します。
豊明市長・豊明市議会議員の選挙 満18歳以上の日本国民であり、引き続き3ヶ月以上、豊明市に住所のある者

当てはまってはならない条件

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
     (刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過し
    ない者。又は刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

Q . 選挙権があれば投票できるの?

A.選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。選挙権があっても、選挙人名簿に登録され、かつ、選挙期日に条件を充たしていなければ選挙で投票することはできません。
  1. 豊明市の区域内に住所を有すること。
  2. 満18歳以上の日本国民であること。
  3. 住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に記録され ていること。なお、豊明市内で転居したときは、3ヶ月の期間は通算されます。
 上記の要件を全て充たした場合、選挙人名簿に登録されます。

「投票」について

Q . 投票時間は?

A.選挙期日当日( 市内19投票所) 午前7時 ~ 午後8時
 期日前投票所(市役所東館1階) 午前8時30分 ~ 午後8時

Q . 投票日に投票所へ行けない。他の投票方法は?

A1. 選挙期日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人 で、期日前投票所に来られる人は、選挙の告(公)示日の翌日から選挙期日の前日まで、期日前投票ができます。

期日前投票について

期間 選挙の告(公)示日の翌日~選挙期日の前日(土日祝日含む)
場所 豊明市役所 東館1階
時間 午前8時30分 ~ 午後8時
A2.豊明市の選挙人名簿に登録されている方が、仕事や旅行等のため一時的に豊明市外に滞在しており、投票日に投票所で投票ができない場合は、不在者投票制度による投票が可能です。詳しくは 「投票へ行こう」をご覧ください。

Q . 引越しをしたけど、選挙管理委員会に届出は必要なの?

A.選挙管理委員会への届出は必要ありません。お引越しの際は、住民票の届出を行ってください。

Q . 引っ越したときはどこで投票するの?

A.以下のとおりです。
市内転居(豊明市内での住所変更) 投票所入場券に記載のある豊明市内の投票所
転出(豊明市外への住所変更) 原則として、投票所入場券に記載のある豊明市内の投票所。ただし、豊明市における住民登録期間が3ヶ月に満たない場合は、豊明市に転入する以前の住所地の市区町村の投票所となる場合があります。
投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。豊明市から他の市区町村へ転出した場合、転入届を出した日から3ヶ月経過しないと、新住所地の選挙人名簿には登録されませんので、登録されるまでの間は転出先での投票はできません。
 一方、転出前の市区町村の選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転出先の市区町村において登録されない限り、原則として転出前の市区町村で投票することができます。ただし、市長・市議選挙時は市外に、県知事・県議選挙時は県外に転出すると、選挙資格を失います。
 また、県知事・県議選挙については、県内他市区町村への1回の異動の場合のみ、転出前の市区町村での選挙資格があります。

Q . 代理投票・点字投票とは?

A1.代理投票とは、病気やけがなどで自書することができない方は、代理投票ができます。代理投票をしたいことを申し出ると二人の補助者が選任されます。そのうちの一人の立ち会いのもとで、他の一人が代理投票を申し出た選挙人の指示により投票用紙に記載し、投票箱に入れます。
A2.点字投票とは、目の不自由な方で、点字での投票を希望される方は、受付の際に、点字で投票したいことを申し出ていただき、点字の投票用紙と点字器を使用することにより投票する方法です。

Q . 家で寝たきり等で投票所に行けない人は?

A. 「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険証」をお持ちの方で、その障害・傷病・要介護状態区分の程度が一定以上である場合は、自宅などで 郵便等による不在者投票ができます。投票するには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

Q . 病院に入院している。投票する方法は?

A.投票日に入院していて投票にいけない場合、入院している病院が都道府県選挙管理委員会が指定している病院であれば、病院内で 不在者投票をすることができます。

Q . 出産で里帰りする予定。投票する方法は?

A.出産や仕事等で長期間にわたり他市町村に滞在するため投票にいけない場合には、滞在地で 不在者投票をすることができます。投票するためには、事前に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙の請求をする必要があります。

「投票所入場券」について

Q . 投票所入場券 が届かない!失くした!

A.投票所入場券は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合
をスムーズに行うために送付するもので投票用紙の引換券ではありません。したがって、選挙人名簿に登録さ
れ、選挙権がある場合は、投票所入場券が届いていない場合や失くしてしまった場合でも、投票はできますの
で、投票所で受付の係員に申し出てください。

Q . 投票所入場券が家族には届いたのに、私には届きません。

A.投票所入場券は、市内の有権者約54,000人に一斉に発送します。郵便局の発送作業が数日間に及ぶことか
ら、同じ家族でも発送が遅れることがあります。なお、1通の投票所入場券には、同一世帯で最大4人分の
投票所入場券が印刷されていますので、投票の際には各自切り離してご持参ください。

その他

Q . 外国に住んでいる。投票方法は?

A. 外国に住んでいても、国政選挙について投票できる「 在外選挙制度」があります。対象となる選挙は、衆議院と参議院の比例代表選出議員の選挙です。

Q . 選挙公報が届かない!

A.選挙公報の各世帯へのお届けは、発行手続きの都合上、時間がかかります。選挙が行われる2日前までに届かない場合には、選挙管理委員会事務局(92-8315)までご連絡ください。