お知らせ

インターネット公売の手続きについて(自動車)

▼代理人による入札の場合

委任状(必ず委任者(公売参加者本人)の印鑑を押印してください)を豊明市へ提出してください。

入札開始2開庁日前までに必要書類の確認ができない場合、また、公売参加者本人以外の方から委任状が提出された場合も、入札をすることができませんのでご注意ください。

委任状(pdf 48KB)

 

▼落札後の手続きについて

1.豊明市へ電話連絡をお願いします。

落札者には、KSI官公庁オークションから「KSI官公庁オークション(公売)終了のお知らせ」のメールが送信され、その後、豊明市がメールを送信します。

メールを受信したら、メールに記載された豊明市の連絡先に電話し、担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。

電話受付時間は、平日8時30分から17時15分までです。担当が不在時は、折り返しご連絡させて頂く場合があります。

必ず、必要書類の準備をする前にご連絡してください。必要書類については、管轄する運輸支局等に確認後にお伝えさせていただきます。

2.買受代金などの納付

1.納付していただく金額(買受代金)は次のとおりです。
落札価額-公売保証金

2.買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を豊明市が確認できることが必要です。

<買受代金の納付方法>

 銀行振込
 振込手数料は落札者の負担となります。

3.必要書類の提出(※市からご案内をさせていただいた後にご準備お願いします)

次の書類を豊明市に提出してください。

<車検切れ登録自動車の場合>

(1)所有権移転登録請求書  
(2)住所証明書
 個人の場合は住民票(マイナンバーの記載のないもの)、法人の場合は商業登記簿謄本(現在事項全部証明書)など。
(3)移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
 書式は運輸支局等で入手してください。申請人の欄(新所有者・現所有者および使用者欄)に氏名又は名称・住所を記入し、実印(提出いただく印鑑証明書と同じもの)を押印してください。
(4)抹消登録申請書(第3号様式の2(OCRシート))
 書式は運輸支局等で入手してください。申請人の欄(新所有者・現所有者および使用者欄)に氏名又は名称・住所を記入し、実印(提出いただく印鑑証明書と同じもの)を押印してください。
(5)自動車検査登録印紙(500円(移転登録費用)、350円(抹消登録費用))を貼付した手数料納付書
(6)落札者の印鑑証明書(発行後3カ月内のものに限ります)
(7)運輸支局の様式の委任状(所有権移転および一時抹消手続きに関するもの)本人、代表者以外が管轄運輸支局窓口に同行する場合のみ

※委任者の印は実印、委任者の印鑑証明書も必要

(8)郵便切手等(市から指定された金額分)

※郵便切手料金は豊明市役所債権管理課までお問合せください
 ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車登録事務所が、中部運輸局愛知運輸支局以外の場合のみ。

必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担となります。)していただくか、直接豊明市に直接持参してください。

4.公売物件の引渡し・移転登録などの嘱託

1. 売却決定後、豊明市が買受代金の納付を確認した後に、公売財産の引渡しを受けることが可能になります。

2.公売財産の権利移転は、参加申込時に登録された情報によって行います。登録されている内容と相違がある場合は、権利移転できません。

3.買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が中部運輸局愛知運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行う場合があります。

4.買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

5.買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。

6.引渡し場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。落札者ご本人が買受財産の引渡しを受ける場合は、次の書類をお持ちください。
(1)落札者が個人の場合:運転免許証などの写真付き本人確認書類
(2)落札者が法人の場合:法人の商業登記簿謄本(現在事項全部証明書)および代表者自身の運転免許証など写真付き本人確認書類

7.買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。

<車検切れ車両の注意事項>

1.自動車検査有効期限切れのため、所有権移転登記と同時に一時抹消登記することになります。使用される場合は、買受人自ら新規検査及び新規登録の手続きを行う必要があります。

2.車検切れのため自走での引き取りはできません。従って、引渡後はレッカー車等での移動または臨時運行許可標(仮ナンバー)での移動が必要です。

5.代理人による落札後の手続き

落札者ご本人(法人の場合は代表者)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。書類等の提出が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
※落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が公売財産の引渡しを受ける場合は、その従業員が代理人となります。

6.各種様式

 所有権移転登録請求書(pdf 100KB)

保管依頼書(pdf 54KB)

担当事務

市税等納付相談、口座振替