概要

 認可外保育施設の利用者が、幼児教育・保育無償化の対象となるには、下記の2つの要件を満たす必要があります。

 (1)利用している認可外保育施設が無償化対象である「確認」を受けていること。

 (2)子どもが市から「保育を必要とする認定」(施設等利用給付認定)を受けていること。

 

 上記2つの要件を満たしている場合は、利用している認可外保育施設の利用料のほかに、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリーサポートセンター事業が無償化の対象となります。

 無償化上限額は下記のとおりで、この金額を超過する場合は、差額は自己負担となります。

 また、実費徴収費用(食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。

  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども…月額37,000円
  • 0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子ども…月額42,000円

 ※新制度未移行幼稚園を利用していて、預かり保育の利用料も無償化対象となっている方が認可外保育施設を利用する場合は、預かり保育の無償化金額が適用されます。(預かり保育の利用日数に応じた上限金額で、3~5歳児クラスは最大月額11,300円まで、満3歳児クラスで住民税非課税世帯は最大月額16,000円まで)

 認可外保育施設の「確認」について

 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。

 ただし、現在基準を満たしていない施設がこれから基準を満たすため、5年間の猶予期間(2019年から2024年までを予定)を設けています。

 猶予期間中において、無償化対象施設の範囲は施設の所在地である市区町村によって異なる場合があります。利用している認可外保育施設が市外にある場合は、市役所こども保育課にお問い合わせください。市役所こども保育課より所在地の市区町村に問い合わせを行います。

 なお、5年間の猶予期間中における豊明市内の認可外保育施設は、全て無償化の対象となるため、下記「施設等利用給付認定について」をお読みいただき、必要な手続きがある場合は、通っている認可外保育施設へお申し出ください。

 施設等利用給付認定について

 施設等利用給付認定を受けるためには、子どもの保護者全てが下表「保育を必要とする理由」を満たしている必要があります(保護者以外の祖父母のものは不要です)。

保育を必要とする理由一覧

保育を必要とする理由

具体的な条件等

  1. 就労

 

  • 基本的に全ての就労が対象(フルタイム・パートタイム・夜間などの就労や、居宅内で自営業等の家事以外の労働を常態としている場合も含む。)
  •  就労時間は 1 か月60時間以上を常態としていること。
  • 農業従事者(農業経営者含む)については、耕作面積30アール以上の農地で耕作している場合が対象。
  1. 就学

(職業訓練含む。)

  • 学校、職業訓練校、専門学校、その他学校教育法等に規定する教育施設等に在学している場
  • 就学時間は 1 か月60時間以上であること。
  1. 妊娠・出産

  • 出産予定日の前々月の初日(この日より申請が後の場合は、認定開始日が異なります)から、出産日の翌々月の末日まで
  1. 保護者の

疾病、障害

  • 保護者が病気の状態又は心身に障がいを有しているため、保育を必要とする場合
  1. 同居親族の介護または看護等 ( 入院中含む。 )

  • 同居親族が長期間病気の状態、心身に障がいを有している、または長期間入院をしている状態で、保護者が常時その介護、看護に従事するため保育を必要とする場合
  1. 災害復旧

  • 震災、風水害、火災等の災害にあい、保護者がその復旧にあたるため保育を必要とする場合
  1. 求職活動

(起業準備含む。)

  • 求職活動を1か月60時間以上行う場合(各月の活動報告において、一定の時間数に満たない場合は、認定を取消すことがあります。)
  • 認定日より3か月程度の期間限定の認定となり、その間に就労等できた場合(月60時間以上)は継続認定が可能(原則として、同一年度内に複数回求職活動を理由に認定を受けることはできません。)
  1. 育児休業の取得

  • 育児休業に係る子ども以外の子どもが3~5歳児クラスの利用を希望する場合、育児休業の満了日までが認定対象期間
  1. その他

  • 上記以外、明らかに保育の必要性があると認める場合

 保育を必要とする理由を満たしている場合は、施設等利用給付認定の申請書と保育を必要とする理由を証明するための必要な書類を提出してください。(証明するための必要な書類は、申請書の裏面をご参照ください。)

 ただし、豊明市保育所等利用申込(申込みの際に合わせて行う支給認定の申請)を同一年度内において、先に行った場合は、施設等利用給付認定の申請は不要です。

 支給認定を先に受けているかどうか不明な場合は、市役所こども保育課へお問い合わせください。

 申請書類の提出について

 入園する前までに市役所こども保育課へ提出してください。

  1. 市内の認可外保育施設を利用する場合
    施設に申し出て申請書類を受け取るか、下記様式を使用してください。
    書類の提出は、施設を通して提出してください。
  2. 市外の認可外保育施設を利用する場合
    施設の了承を得られれば、施設を通して書類を提出してください。
    保護者から直接市役所保育課へ提出してもかまいません。

様式

※無償化を開始する前から市外の認可外保育施設を利用している場合は、市役所こども保育課にご連絡ください。

 

 利用料の償還払いについて

 利用者が費用を支払うことなくサービス(教育・保育等)を受けることができる『現物給付』以外に、利用者が一旦費用を負担した後で、後日別途の請求により利用料の還付を受ける『償還払い』となる場合もあります。この場合は、施設等から発行される領収証を添付の上、下記スケジュールを目安に市に請求書等を提出してください。

 

<スケジュール>

令和3年4月~

施設等を利用した月

(償還払いの対象となる月)

請求書の提出期間※1

(土日祝の場合はその前の市役所開庁日)

支払予定日

(土日祝の場合はその前の金融機関営業日)

4月~6月

最終利用日~7月20日

請求書の提出期間最終日の翌月

23日

7月~9月

最終利用日~10月20日

10月~12月

最終利用日~翌年1月20日

1月~3月

最終利用日~4月15日※2

5月中旬

※1 請求書の提出期間を過ぎた場合でも、一定期間請求は出来ますので、一度こども保育課へご連絡ください。

※2 他の提出期間より短いため、注意してください。

 

<提出書類>

  • 施設等利用費請求書(償還払い用) 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の施設等利用費(以下「施設等利用費請求書(償還払い用)」といいます。)
  • 特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(請求に係る月分)
 ※特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証は、利用施設等から発行されます。利用施設等にお尋ねください。

 

<提出先及び提出方法>

 市役所こども保育課へ持参又は郵送にて受け付けています。

 郵送先:〒470-1195

     豊明市新田町子持松1番地1

     豊明市役所こども保育課幼保施設係 宛

 

<様式>

施設等利用費請求書(償還払い用)pdf 211KB)

施設等利用費請求書(償還払い用)<記入例>df 277KB)

 

<備考>

  • 施設等利用費請求書(償還払い用)は、黒又は青のボールペンにて記入してください。(消せるタイプのボールペンでの記入はご遠慮ください。)
  • 提出書類について問合せを行う場合がありますので、施設等利用費請求書(償還払い用)の電話番号を必ず記入してください。