1.建築物の形態及び色彩は、周辺の環境と調和した健全な住宅地にふさわしいものとする。
2.建築物の敷地内に設置することができる広告物、看板その他これらに類するものは、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。ただし、国又は地方公共団体が設置するものはこの限りではない。
(1)自己の用に供するものであること。
(2)一辺の長さが1.2m以下で、かつ、表示面積の合計が1平方メートル以内のものであること。
(3)表示又は設置する高さの上端が道路面より3m以下のものであること。
3.道路に面した土留め擁壁(鉄筋コンクリート造擁壁は除く。)の仕上げは化粧ブロック積み、石積み等とし、花壇部分等は化粧ブロック又はレンガ積みその他これらに類する意匠性のあるものとする。
4.門柱及び門の袖の仕上げは、化粧ブロック、レンガ、タイル系材料その他これらに類する意匠性のあるものとする。
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