令和6年4月1日より市街地整備課は都市計画課に統合されました

名称
榎山地区計画
位置

豊明市間米町榎山、前後町大狭間、仙人塚の各一部

面積 約3.8ha

区域の整備・開発及び保全に関する方針 

地区計画の目標 

 本地区は名鉄本線前後駅から徒歩圏に位置し、周辺は低層の戸建住宅や山林に囲まれた優れた居住環境を備えた地域である。

 そこで、本計画では、周辺の居住環境と調和した緑豊かなゆとりと潤いのある安心して定住できる良好な低層住宅地としての市街地形成を図ることを目標とする。

 土地利用の方針   当地区は、質の高い良好な低層住宅地として土地利用を図る。
 建築物等の整備の方針   低層住宅地として良好な居住環境を維持保全するため、建築物等の用途の制限、建築物の高さの最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の容積率・建ぺい率の最高限度、建築物等の壁面の位置の制限、垣又はさくの構造の制限及び建築物等の形態又は意匠の制限を定める。
 その他当該地区の整備・開発及び保全に関する方針

 公園・緑地を適切に配置し、良好でゆとりのある住環境との調和を図る。

 周辺の交通環境を踏まえて安全で円滑な交通を確保するため適切な道路整備をする。

地区整備計画 地区施設の配置及び規模  道路 名称 幅員 延長 配置
1号道路 6m 約150m  計画図表示の通り
2号道路

6m

約240m  〃
3号道路 6m 約100m  〃
4号道路 6m 約150m  〃
5号道路 6m 約160m
6号道路 6m 約140m  〃
7号道路 6m 約120m  〃
公園・緑地 名称 面積  配置
1号公園 約0.12ha
 計画図表示のとおり
 1号緑地  約0.01ha
 2号緑地 約0.02ha
3号緑地 約0.07ha
4号緑地

約0.01ha

5号緑地 約0.03ha
6号緑地 約0.06ha
7号緑地

約0.03ha

 その他 名称 面積 容量 配置 
 調整池 約0.5ha 約5,700㎥  計画図表示の通り
       
 建築物等に関する事項 建築物等の用途の制限 

 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

1.一戸建て住宅

2.一戸建て兼用住宅で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、学習塾、稼働教室、茶道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

3.集会所

4.前各号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度 

10分の10 

 建築物の建ぺい率の最高限度 10分の6
 建築物の敷地面積の最低限度 200平方メートル
 建築物等の壁面の位置の制限

 1.道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)までの距離は1m以上とする。ただし、道路隅切り部については、それぞれの道路境界を延長した線をみなし境界線とする。

2.隣地境界線から外壁等までの距離は0.75m以上とする。

3.次の建築物等は、前各号を適用しない。

(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さが3m以下の部分

(2)自動車車庫で軒の高さが3m以下のもの

(3)玄関ポーチ

(4)幅2.5m以下の出窓

 建築物の高さの最高限度

1.建築物の軒の高さは7mを超えてはならない。

2.建築物の高さは10mを超えてはならない。

3.建築物の各部分の高さは、当該部分から隣地強化戦までの真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5mを加えたものを超えてはならない。

 建築物等の形態又は意匠の制限

1.建築物の形態及び色彩は、周辺の環境と調和した健全な住宅地にふさわしいものとする。

2.建築物の敷地内に設置することができる広告物、看板その他これらに類するものは、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。ただし、国又は地方公共団体が設置するものはこの限りではない。

(1)自己の用に供するものであること。

(2)一辺の長さが1.2m以下で、かつ、表示面積の合計が1平方メートル以内のものであること。

(3)表示又は設置する高さの上端が道路面より3m以下のものであること。

3.道路に面した土留め擁壁(鉄筋コンクリート造擁壁は除く。)の仕上げは化粧ブロック積み、石積み等とし、花壇部分等は化粧ブロック又はレンガ積みその他これらに類する意匠性のあるものとする。

4.門柱及び門の袖の仕上げは、化粧ブロック、レンガ、タイル系材料その他これらに類する意匠性のあるものとする。

 垣又はさきの構造の制限

1.垣又はさくの構造は、生け垣又はフェンスとしブロック塀等に類するものは設置してはならない。ただし、片袖の長さが2m以下、かつ、高さが1.5m以下の門柱にあってはこの限りではない。(公共施設は除く。)

2.フェンスを設置するときは、敷地の地盤面からの高さを1.2m以下とし、かつ、基礎の高さを0.6m以下とし、通風性があるものとする。(公共施設は除く。)

 備考