行政手続制度

行政手続制度の概要

 行政手続制度は、行政手続法と豊明市行政手続条例に基づき、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的とし、行政の行う処分、行政指導、届出及び意見公募手続等について、行政庁において遵守すべき共通のルールを定めています。

 以下のような手続きについて定めています。

  1. 申請に対する処分
    申請に対して許可、認可、免許など何らかの利益を申請者に付与する処分のこと。
  2. 不利益処分
    許可や認可の取消、営業停止など特定の者に義務を課したり、その権利を制限したりする処分のこと。
  3. 行政指導
    一定の行政目的を実現するために、一定の作為、不作為を求める指導、勧告、助言などの行為であって処分に当たらないものをいう。
  4. 処分等の求め
    法令に違反する事実を是正するための処分等を求めること。
  5. 届出
    一定の事柄を公の機関に知らせることであって、申請のように行政庁に何らかの行為を求めるものでないものをいう。
  6. 意見公募手続等(パブリックコメント)
    市が、市民に義務を課すような政策、条例等を定める際に、案を公表し、広く一般からの意見を公募する手続きをいう。

行政手続に係る審査基準及び標準処理期間

法令適用処分一覧(申請処分)(pdf 239KB)

法令適用処分一覧(不利益処分)(pdf 219KB)

条例適用処分一覧(申請処分)(pdf 167KB)

条例適用処分一覧(不利益処分)(pdf 157KB)

※ 上記一覧の処分の審査基準や標準処理期間については、市役所市民コーナーにて公表しています。

行政手続制度に関するパンフレット

行政手続制度パンフレット(pdf 368KB)

よくある質問

行政手続法Q&A(総務省ホームページ)

参考条例等

豊明市例類規集

  • 豊明市行政手続条例
  • 豊明市行政手続条例施行規則
  • 豊明市聴聞手続規則
  • 豊明市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
  • 豊明市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則