固定資産評価審査申出制度

 審査の申出制度の概要

固定資産評価審査委員会とは

 固定資産の価格に関する納税者の不服(審査の申出)を審査決定するため、法に基づき設置された中立的な機関で、固定資産の価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるか否かについて審査を行います。 
   

審査の申出ができる事項は

 固定資産課税台帳に登録された価格です。
 基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)以外の年度では、(ア)新たに決定された価格(前年度の価格が変更されたものを含む。)に不服がある場合、(イ)土地の地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合、(ウ)地価の下落に伴い前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合に限り審査の申出をすることができます。
 なお、固定資産の価格以外の事項に関する不服申立ては、行政不服審査法に基づく審査請求の手続が必要です。詳細は市民生活部税務課にお問い合わせください。
   

審査の申出ができる人は

 固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)です。1月2日以降に所有者となった方や、納税管理人、借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
   

審査の申出ができる期間は

 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月までの間です。なお、公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から 3月以内です。
 
 

審査の申出の方法など

  • 固定資産評価審査申出書の正副2通(以下「申出書」といいます。)を市民生活部総務課(固定資産評価審査委員会)に提出してください。
  • 提出された申出書に不備がある場合には、申出書を補正していただきます。
  • 審査の申出をされた方は、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べることを求めることができます。
  • 審査結果は文書をもって通知します。
   

固定資産評価審査申出書 様式

 

固定資産評価審査委員会の決定に不服がある場合

その決定の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、豊明市を被告(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として訴訟を提起することができます(その決定があったことを知った日から6月以内であっても、その決定の日から1年を経過すると訴訟を提起することができません。)。 
 

注意していただきたいこと

  • 審査申出にあたっては、予め課税根拠等を税務課において、充分に説明を受けていただきますようお願いします。また税務課は、評価の見直しを 図る場合がありますが、その際は、ご協力をお願いします。
  • 審査申出と税金の納付は、直接の関係がなく、たとえ審査申出中であっても、納期限を過ぎますと、滞納として取り扱われます。その後、容認の決定があれば清算されますので、固定資産税・都市計画税は、必ず納期限までに納めください。 
 

固定資産評価審査委員

  氏名 就任年月日
委員長 外山  明 平成 26年11月14日
委員長代理 早川  要 平成 24年 4月 24日
委員

粟谷 達也

平成 31年 3月 24日