届出に必要なもの
出生届・出生証明書
- 通常、出生証明書は出生届と一体となって印刷されており、医師等が記載し、病院等から発行されます。
- 鉛筆、消えやすいインク、消せるボールペンなどは使用しないでください。
- 出生証明書をご提出いただいた後は返却することができません。写しなどが必要な場合は事前にコピーを済ませておいてください。
- 届書の様式は全国共通です。ご自身で取得されたオリジナルの出生届も使用できます。
- 届書への押印は任意です。
母子健康手帳
- 母子健康手帳の出生届出済証明書欄に届出があったことの証明を行います。
お子さまの名に使える文字
- 名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナなどです。名前の読み方は戸籍に記載されません。名前に使える文字か確認したい場合は、法務省ホームページ「子の名に使える漢字」(外部サイト)でご確認いただくか、市民課戸籍係にお問い合わせください。
- 外国籍のお子さまの場合は、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し、その下にアルファベットをご記入ください。漢字を使用する国籍の方は漢字で記入することもできます。ただし、届出に使える文字に限ります。
届出期間
- お子さまの生まれた日を1日目と数え、14日以内です。
- 国外で生まれた場合は、生まれた日から起算して3か月以内です。
- 市役所の閉庁日が14日目にあたる場合は、その日以後の開庁日が届出期限です。
- 届出期間を過ぎた場合でも届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。
届出人(届書中の「届出人」欄に署名押印する人)
- 生まれたお子さまの父または母となります。
- 父または母が届出人になることができない場合は、市民課戸籍係にお問い合わせください。
届出場所
- お子さまの生まれたところ
- 父母または母の本籍地
- 父母または母の住所地
- 里帰り先の一時滞在地
※上記の市区町村役場で届け出ることができますが、子ども医療費助成制度や児童手当等の手続きは住所地での手続きが必要となるため、住所のある市区町村で届出を行うことをお勧めします。
豊明市に住所のある方は下記の手続きが必要になる場合があります
国民健康保険、国民年金、福祉医療、児童手当など(詳しくは各担当課へお問い合わせください。)