届出に必要なもの
婚姻届
- 届書の左側は夫になる方および妻になる方がご記入ください。
- 届書の右側は証人欄となりますので、婚姻届の証人の方ご本人がご記入ください。証人欄には、18歳以上の成人の方2名による記入および署名が必要です。
- 鉛筆、消えやすいインク、消せるボールペンなどは使用しないでください。
- 届書の様式は全国共通です。市民課、各種証明窓口でお渡ししています。ご自身で取得されたオリジナルの婚姻届も使用できます。
- 届書への押印は任意です。
オリジナル婚姻届
オリジナル婚姻届(pdf 656KB)
届出人の本人確認書類
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類をお持ちください。
その他
- 夫もしくは妻となる方が未成年の場合は、父母の同意書が必要です。
- 外国籍の方と婚姻する場合は必要な書類が異なりますので、市民課戸籍係にお問い合わせください。
届出期間
婚姻届出により法律上の効力が生じるため、届出期間はありません。
※外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館または、本籍地、もしくは届出人の住所地の市区町村に提出をする必要があります。
届出人
- 夫になる方および妻になる方です。
- 婚姻届の提出は代理人でも可能です。
届出場所
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地
婚姻と同時に住所を変更される方
- 婚姻届だけでは住所変更は行えませんので、同時に住所変更の手続きを行ってください。
- 休日や夜間など、市役所の閉庁時に婚姻届を提出する方は、後日、市役所の開庁時間に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「各種住所変更の手続き」でご確認ください。
豊明市に住所のある方は下記の手続きが必要になる場合があります
マイナンバーカード、国民健康保険、国民年金、福祉医療、障がい者手帳等など (詳しくは各担当課へお問合せください。)