登記されていない家屋の所有者を変更するときは、税務課資産税係へ届出をしてください。

なお、登記されている家屋の所有者変更の場合は、法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。

また、固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に課税されるため、届出のあった翌年度から

新所有者に課税となります。

添付書類について

相続の場合 遺産分割協議書の写し(該当物件の記載のあるもの)

売買の場合 売買契約書の写し(該当物件の記載のあるもの)

贈与の場合 贈与証明書の写し(該当物件の記載のあるもの)

 

上記の書類が用意できない場合は旧所有者、新所有者の印鑑証明(原本)をご提出ください。

ただし、相続の場合は旧所有者の印鑑証明は不要です。

※添付書類が印鑑証明の場合は未登記家屋所有者変更届に実印の押印が必要です。

 

未登記家屋(家屋補充課税台帳)所有者変更届記入方方法 kinyuhouhou(pdf 50KB)

未登記家屋(家屋補充台帳)所有者変更届 henkotodoke(pdf 32KB)