情報公開制度は、これまでの情報提供に加え 、市が保有している情報(公文書)を、市民の皆さんからの請求により、原則公開するものです。
この制度は、地方自治の本旨にのっとり、市の保有する情報を市民の「知る権利」として尊重し、市の諸活動を市民に「説明する責務」を果たすとともに市民の「市政への参加」を促進し、開かれた市政の実現に向け、情報提供と情報公開を推進して まいります。
 

対象となる文書:「公文書」

 実施機関の職員が職務上作成・取得した文書、図面及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているもの。
   

開示請求者

 どなたでも開示請求ができます。
   

開示義務:「不開示情報」

 開示請求があった場合、不開示情報を除いて、原則として開示していきます。
 ただし、次に該当するものは開示ができません。
  1. 法令・条例により公にできない情報(法令秘情報)
  2. 特定個人を識別できる情報(個人情報)
  3. 法人の正当な利益を害する情報(法人情報)
  4. 犯罪の予防、公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報(公共安全情報)
  5. 実施機関の相互間・内部の審議・検討に関する情報で、率直な意見交換、意思決定の中立性等を損なうおそれのある情報(審議・検討情報)
  6. 市または国などが行う事務・事業に関する情報であって、公にすることにより事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報(行政運営情報)
   

開示の決定・実施

  • 開示請求から15日以内に、全部開示、全部不開示、部分開示を決定し通知します。ただし、大量閲覧など の場合は、45日以内の期間を限度に延長をすることがあります。
  • 第三者に関する情報が含まれる場合、当該者に意見を求めます。
  • 開示は、文書、図画等を閲覧していただきます。
  • 写しの必要な方は、コピーの交付1枚10円です。ただし、経済的困難などの理由により減免・減額になる場合もあります。
   

不服申立て

  • 不開示決定等に不服がある開示請求者等は、実施機関に対して 3月以内に不服申立てを行うことができます。
  • 実施機関は、不服申立てに対する決定等をする際、情報公開審査会に諮問しなければならない。