また、令和3年度から補助金制度が変わっています。主な改正点は、高度処理浄化槽を設置する際の補助金限度額の変更です。
下記をご確認の上、不明な点については、環境課までお問い合わせください。
合併処理浄化槽とは?
トイレから出るし尿だけでなく、台所・洗濯・お風呂などの生活排水も合わせて処理できる浄化槽です。し尿のみ処理する単独処理浄化槽と比べて汚れが少なくなり、河川・湖沼などの水質浄化に役立ちます。雨水を除く家庭からの排水をすべて接続してください。
補助を利用できる方
自らが居住するための(床面積2分の1以上を居住の用に供する)住宅で、既設の単独処理浄化槽、し尿くみ取り便所から合併処理浄化槽に転換する個人の方が対象となります。
共同住宅・店舗への設置や公共用水域へ放流しない場合、市税の滞納がある場合などは対象となりません。
なお、申請は先着順で、予算を超過した時点で終了となりますので、ご了承ください。また、申請は必ず工事着工前に行ってください。
補助を利用できる地域
「豊明市公共下水道事業計画区域」を除く区域です。
補助金の額(令和5年4月1日~)
合併処理浄化槽を設置する場合
人槽区分 |
限度額
※既設の単独処理浄化槽やくみ取り便所を撤去する場合は、( )内の金額
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5人槽 |
532,000円(622,000円) |
7人槽 |
614,000円(704,000円) |
10人槽 |
748,000円(838,000円) |
高度処理型浄化槽を設置する場合
人槽区分 |
限度額
※既設の単独処理浄化槽やくみ取り便所を撤去する場合は、( )内の金額
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5人槽 |
560,000円(650,000円) |
7人槽 |
662,000円(752,000円) |
10人槽 |
785,000円(875,000円) |
高度処理型浄化槽とは、合併処理浄化槽のうち放流水の総窒素濃度が15mg/ℓ以下又は総燐濃度1mg/ℓ以下の機能を有するものをいいます。
会計検査、監査等
この補助金には、市の補助だけでなく国費・県費が含まれていますので、会計検査、県の監査、市の監査の対象となります。適正な申請と設置後の維持管理をお願いします。
維持管理については 「浄化槽の維持管理について」をご確認ください。