豊明市の正確な住所表記はどうなっていますか。(例:豊明市新田町子持松1―1)
豊明市では平成14年2月9日からすべての地名において「番地の」の「の」がなくなりました。
(例:豊明市新田町子持松1番地1)
なお、新栄町と二村台は町名の後に○丁目となります。
(新栄町一~七丁目、二村台1~7丁目)
また、住居表示地区はありません。