介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定(指定・変更等)について

 本市の介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業及び第1号通所事業にかかる新規指定・更新・変更等の申請においては、必要書類を添付し提出してください。令和6年4月1日より申請書等が厚生労働大臣が定める様式に統一されます。

なお、電子申請・届出システムによる申請等については、準備が整い次第お知らせいたします。

様式

厚生労働省HPの厚生労働大臣が定める様式等の介護予防・日常生活支援総合事業等を使用してください。

厚生労働省HP

提出期限

 原則、毎月1日付け指定を行いますので、指定を希望する前々月末日までにご提出ください。

なお、厚生労働省が進める「介護分野の文書に係る負担軽減」の趣旨を踏まえ、郵送での提出でも可能とします。