令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。
これにより、一定の基準に該当する電動キックボード等については、特定小型原動機付自転車として、運転免許が不要となるなど、新たな交通ルールが適用されます。
交通ルールを守るとともに、身を守るため、ヘルメットも必ず着用するようにしてください。
愛知県ホームページ
愛知県の作成したチラシ