広報とよあけ 令和7年7月1日号
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8広報とよあけ| 2025.7 |資格情報のお知らせ・資格確認書高齢受給者証限度額適用認定証0562-92-8366問☎保険医療課国保係 現在交付している国民健康保険の保険証、資格情報のお知らせ(70~74歳)、資格確認書の有効期限は7月31日㈭までです(8月1日㈮以降に各自で細かく切るなどして処分してください)。70歳未満:記載なし(豊明市国民健康保険の資格を喪失するまで)70~74歳:令和8年7月31日㈮まで有効期限「資格情報のお知らせ」のみで医療機関などの受診はできません。受診の際はマイナ保険証を利用し、「資格情報のお知らせ」は大切に保管してください。※令和6年12月2日以降に豊明市国民健康保険に加入した70歳未満の人には、すでに交付しているため郵送しません。有効期限令和8年7月31日㈮まで被保険者の居住確認を兼ねているため、簡易書留で市内住所地(原則)へ郵送します。これまでの保険証と同じように利用できます。 国民健康保険に加入している70~74歳の人は、医療機関窓口での一部負担割合が、前年中の所得などに応じて、2割または3割となります。対象は、70歳の誕生日翌月から(1日が誕生日の人はその月から)です。 これまで、保険証とは別に、負担割合が記載されている高齢受給者証を発行していましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことにより、負担割合は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」に記載されます。 ただし、更新の時期と負担割合の決定方法はこれまでと変わりません。 現在交付している負担割合は、有効期限が7月31日㈭までとなっているため、令和6年中の所得などに応じて令和8年7月31日㈮までの負担割合に更新します。 新しい負担割合は、7月下旬に郵送予定の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をご確認ください。 マイナ保険証を利用しない人は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、1つの医療機関窓口での支払いが、令和6年中の世帯所得に応じて判定される適用区分に定められた自己負担限度額までとなります。 現在交付しているこれらの認定証は、有効期限が7月31日㈭までとなっているため、8月1日㈮から使用できる認定証が必要な人は、改めて申請が必要です。 なお70~74歳の人のうち、所得区分が「一般」または「現役並みⅢ」の人は、資格確認書を医療機関などの窓口に提示することで自己負担額までの支払いとなりますので、申請の必要はありません。 マイナ保険証を利用する人は、オンライン資格確認の適用区分が自動で更新されますので、年齢に関わらず申請の必要はありません。●マイナ保険証を利用している人 「資格情報のお知らせ」を7月下旬に郵送予定です。※●マイナ保険証を利用していない人 「資格確認書」を7月下旬に郵送予定です。●7月中に75歳になる人 後期高齢者医療保険資格確認書が届きますので、誕生日以降はそちらをご使用ください。●外国籍で在留期間を更新した人 保険医療課にて「資格確認書」の更新手続きが必要です。国民健康保険のお知らせ国民健康保険のお知らせ

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